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遺産分割協議とは相続人が複数人いる場合、その相続人同士で遺産を誰が、何を、どのように分けるかを話し合いをすることです。
相続人が複数いる場合、相続財産が遺産分割されるまで共有した状態になります。
遺産分割は相続放棄のように明確な期限はありませんが放置したままにすると相続人の誰かが亡くなってしまい、その被相続人に相続者が複数人いた場合、元の財産は全員で遺産分割協議をしなければならなくなり大変複雑です。
相続財産が不動産の場合、固定資産税は共有者全員に支払い請求されます。そのため遺産分割協議を放置し共有財産にすると揉め事や事態が複雑化することがあるので早めに遺産分割協議をすることをオススメします。
遺産分割協議の内容を書面に残します。この書面を「遺産分割協議書」といいます。
相続人が複数いる場合、遺産分割協議は必ず全相続人で行わなければなりません。特に相続人が複数いる場合で財産が多い場合、誰がどのように受け取るかは大きな問題となります。
遺産分割協議書は後々「このような合意はしていない」、「〇〇さんだけもらってばかりで不平等」などといった言い訳ができないようにするため、相続人全員で署名・押印をして厳格に行います。
また遺産分割協議をしていないと不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の払い戻しなどをしようとしても法務局や金融機関に断られてしまいます。
トラブル回避以外でも相続手続きをすすめる上で必要な書類となりますので、作成期限はありませんが必ず遺産分割協議書の作成をするようにしましょう。
遺言書を元に遺産分割をする方法です。原則遺言書に書いてある内容を従い遺産分割します。
被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。(民法第908条)
相続人同士が話し合い遺産の割合を確定する方式です。一番イメージのしやすい方式であるかと思います。
共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。(民法第907条1項)
話し合いで協議がまとまらない場合、家庭裁判所による遺産分割請求ができます。当事者同士だけでは結論が出ないため裁判官が直接結論を下します。
遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。(民法907条2項)
複数の相続人がいる場合の預貯金の相続について、平成28年12月19日に今までとは異なる判決を下しました。
簡単に要点をまとめると従来は亡くなられたの預貯金は遺産分割の対象ではないとされていましたが、この最高裁の判決により亡くなられた方の預貯金は遺産分割の対象という立場に変更されました。
つまり今までは遺産分割協議をしなくても相続分に応じた金額の払い戻しができましたが、今後は遺産分割協議をしないとお金の払い戻しが受けられなくなりました。
さらに普通預金だけでなく定期預金や定期積立も遺産分割協議が必要となりました(平成29年4月6日判決)
遺産分割協議は相続人全員で話し合う必要があります。遺産分割協議は遺産をどのような配分で分割するかを決定する大事な協議です。相続人が多ければ多いほど、遺産の額が高額であればあるほどトラブルが発生しやすいです。
昼ドラのような人の醜い部分を見せ合う修羅場が現実に起こる可能性があります。また遺産分割協議はやり直しができないため慎重に行う必要もあります。
大きなトラブルを避ける意味でも、中立かつ専門の立場からアドバイスができる葛飾相続センターにご相談することをご検討ください。青戸・金町・新小岩の相続に特化した葛飾相続センターでは一連の相続手続きを全てご相談いただけます。
相続で一番揉める遺産分割協議や遺産分割協議書作成の手続きを経験豊富なスタッフが丁寧かつ迅速にサポートいたします。
など、どのような相続相談でも受け付けておりますので、もしこのようなお手続きにご不安・ご心配であれば、葛飾相続センター所属の司法書士・行政書士が対応いたします。
ご相談は無料となっておりますので、下記ご連絡先よりお気軽にお問合せください。
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