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遺産管理人とは相続が始まってから、遺産分割協議終了まで遺産を管理する人のことです。
被相続人の死亡により、遺産は相続人の共有に属し、この場合の共有の意味としては民法249条に規定される共有と異なるものではありません。
したがって相続人は自分の持分について自由に処分することができます。各相続人の相続分による多数決があれば遺産の管理を相続人単独でも遺産の保存をすることが可能です。ただし適切に保存されるかどうかの保証は一切ございません。
(共有物の使用)第249条
1.各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。
2.共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。
3.共有者は、善良な管理者の注意をもって、共有物の使用をしなければならない。
上記のように民法では定められているものの、相続人の一人が勝手に使い込んだりメルカリで動産を処分してしまったりなど、管理が十分に行われない場合があります。そのような場合に備え遺産管理人という制度が存在するのです。
遺産管理人の選定として一番標準的なものは家庭裁判所の判断で選任する方法です。民法918条では家庭裁判所は利害関係人または検察官の請求によっていつでも相続財産の保存に必要な処分を命ずることができると定めています。基本的には相続が始まってから、相続放棄がなされるor相続が承認されるまでは相続人が誰になるのか確定せず不安定な状況にあります。そのため民放でも管理・保存に関する規定があるのです。
相続財産の保存に必要な処分とは、法律用語のため難しいですが、簡単にいうと遺産を封印したり、勝手に換金したり、占有移転を禁止したり、遺産管理人の選任が含まれます。
これ以外にも相続人全員の合意により選任することもできます。
遺産管理人になるために特別な資格は必要ございません。(弁護士・司法書士・行政書士である必要はなし)ただしできる限り中立な立場にある人を選ぶ方が無難です。ただし相続人全員が合意をすれば、相続人の中から選ぶことも可能です。
なお遺産管理人の選定ですが、端的に言えば遺産管理の問題であるので、各相続人の相続分による多数決さえあれば良いという見解もございます。しかしそれではマイノリティの管理権が保護されないため遺産管理人を選定する場合は相続人全員の合意を取る必要があると考えるのが一般的です。
家庭裁判所で選任された場合の遺産管理人の権限は、保存行為、管理行為が主です。一般的には権限外となる不動産の売却や動産の廃棄などの処分行為は家庭裁判所の許可をもらう必要があります。(厳密には許可の審判が必要)
具体的に保存行為とは、不法占拠者に対する妨害排除請求や相続登記、移転申請の登記、貸金庫の解錠、預金の払い戻しや解約などです。一方管理行為とは賃貸人による借地借家法の適用のある賃貸借契約の解除、詐欺による取り消しの意思表示、建物明け渡し請求権の行使、賃貸人による使用賃借契約の解除などです。
遺産管理人に対して、裁判所が相続財産保全のために指示をする可能性があります。この指示を遺産管理人が各相続人に伝え、その相続人の一人が大きく約束を破ったり逸脱した行為を取ったとしても遺産管理人が法的な拘束力でその相続人を取り締まるようなことはできません。遺産管理人制度もある程度の抑止力であり、限界があることに注意が必要です。
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