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再転相続とは?

被相続人が亡くなったとき、後を追うようにその家族がなくなることがあります。立て続けに亡くなった場合、最初の被相続人の相続放棄が完了していないケースも考えられます。

 

このように最初の相続における相続放棄が完了せず相続人が死亡して2回相続をすることを再転相続と言います。

 

具体例として以下のようなケースがあります。

 

  1. 父の死亡後に、父の相続人である母が(相続放棄完了前に)死亡する
  2. 祖父が死亡した後に、祖父の相続人である父が(相続放棄完了前に)死亡する

 

 

少子高齢化が進んでいる日本では1のケースが今後増えていくことが予想されます。

相続の可否

人が亡くなった後、まず相続人を確定します。相続人が確定したらその財産(借金など負の財産も含む)を承認するか放棄するかの手続きを行わなければなりません。相続の承認・放棄の手続きを完了する前に死亡してしまうのが再転相続です。

 

例えば父が死亡し父の相続人である母も相続放棄・承認手続きが完了する前に死亡してしまったとします。この際、子は母の相続人であると同時に父の相続人となります。

 

父の相続に関しては、母ができなかった「父の相続を放棄するか承認するか」の手続きも行うことができます。これが行えるのは「相続を承認するか放棄するかの手続き」も相続したことになるからです。

 

一方相続の可否の組み合わせとして、以下の4ケースが考えられます。

1.父の相続を承認・母の相続も承認 できる
2.父の相続を承認・母の相続を放棄 できない
3.父の相続を放棄・母の相続を承認 できる
4.父の相続を放棄・母の相続を放棄 できる

「父はたくさん遺産を持っていたけど、母は多額の借金を抱えていたので父の遺産のみ相続をしたい」といったケースも考えられます。

 

これは先ほどの例でいうとケース2に当たりますが、残念ながら父の相続のみ承認して母の相続を放棄することはできません。

 

先ほど述べたように母の相続を放棄することは母が本来するはずだった父の相続の承認・放棄を決定する権利を放棄してしまうからです。

再転相続と熟慮期間

再転相続の熟慮期間に関してはすでに裁判で判例が出ています。

 

相続人が相続の承認または放棄をしないで死亡したときは、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する

 

仮に叔父に多額の借金があり、その相続人の父が相続放棄の手続きを完了する前に死んでしまったとします。

 

通常であれば叔父の財産は相続放棄をするのが一般的ですが、

 

判例に従うと子が叔父の財産を放棄するには父が叔父の死亡を認知した時から3ヶ月となります。つまり再転相続人になったことに気付かず熟慮期間を過ぎてしまうことがあるのです。その場合、子が叔父の財産を相続しなければいけません。

 

しかし2019年8月9日の最高裁で

 

再転相続で相続人になったことを知らないまま熟慮期間が始まるとすると、相続を認めるか放棄するかを選ぶ機会を保障する民法の規定の趣旨に反する」とし、熟慮期間は「再転相続人になったことを知った時点(通知が届いた日)を起算点にすべき

 

という新たな判例が出ました。

 

これにより熟慮期間は再転相続人になったことを認知した日から三ヶ月以内となり、再転相続人になったことに気づかずに相続してしまうという問題は解消されました。

 

 

いずれにせよ相続放棄をするか否かはなるべく早いうちに済ませておいた方がトラブルを避けることができます。相続放棄に関するお問い合わせは葛飾相続センターにお任せください。

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