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課税されない相続財産

被相続人が生前持っていた財産は、法定相続人に引き継がれます。この手続きを相続と言います。「財産の量に応じて一定の負担をしてください」と国がお願いしているのが相続税です。では被相続人が所有していたすべてのものが相続税の対象となるのでしょうか?相続税がかからない非課税財産はあるのでしょうか?今回は非課税財産について解説します。

非課税財産

金銭的な価値があるもの(不動産、株など)は原則として相続税の対象となります。一方で相続税がかからないものがいくつかあります。

まずその1つめは祭祀財産です。毎日礼拝しているような神棚、仏壇などには一切課税されません。墓石、墓地なども含まれます。ただし金でできている仏像や価値の高い骨董品など金銭的な価値が高いものは相続財産とみなされてしまいます。基本的には他人に売ることができない"宗教的なもの"が非課税財産となります。

次は非課税枠で受け取れる生命保険金です。相続人が受け取る保険金で500万円×法定相続人の数までは非課税財産となります。場合によってはこの枠を上手に利用することで節税をはかる人もいます。保険を契約する際や見直す際などに頭の片隅に入れておくといいでしょう。似たものとして死亡退職金も500万円×法定相続人の数まで非課税となります。

他にも特定の公益法人や国、地方公共団体に寄付した財産も非課税財産となります。特定の公益法人とは日本赤十字社やユニセフなどが該当します。

ここで一つ言えるのが不謹慎な話ではあるものの生前に墓地の購入などを行っておけば、墓地は非課税財産として引き継げるので相続税の節税になります。

(参考)国税庁の条文です。

相続税がかからない財産のうち主なものは次のとおりです。

  1. 1 墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物
     ただし、骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続税がかかります。
  2. 2 宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人などが相続や遺贈によって取得した財産で公益を目的とする事業に使われることが確実なもの
  3. 3 地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が取得する心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
  4. 4 相続によって取得したとみなされる生命保険金のうち500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
     なお、相続税の対象となる生命保険金については相続税の課税対象になる死亡保険金で説明しています。
  5. 5 相続によって取得したとみなされる退職手当金等のうち500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
     なお、遺族が受け取る退職手当金、功労金については相続税の課税対象になる死亡退職金で説明しています。
  6. 6 個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産で一定の要件を満たすもの
     なお、相続人のいずれかが引き続きその幼稚園を経営することが条件となります。
  7. 7 相続や遺贈によって取得した財産で相続税の申告期限までに国又は地方公共団体や公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄附したもの、あるいは、相続や遺贈によって取得した金銭で、相続税の申告期限までに特定の公益信託の信託財産とするために支出したもの

(相法12、措法70、相令附則4)

相続税の基礎控除

主に非課税の財産となるのは先ほど挙げた、生命保険金、死亡保険金、墓地・墓石など、公益法人等への寄付金が相続税の課税対象から外れます。これ以外のものは相続税の課税対象となります。それ以外の財産しかないため、税金がかかってしまうかというとそうではありません。

相続税には基礎控除があります。3000万円+相続人の数×600万円までが相続税の基礎控除金額となります。この金額以下に収まれば相続税は発生しないのでご安心ください。

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