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きょうだい間で被相続人である父が亡くなった後遺産分割協議をしてきましたが、全くまとまらないなんてことが現実に起こる場合があります。そのような場合、家庭裁判所の調停手続きに移りますがそれでもなお対立が根深く調停は成立しませんでした。調停がダメな場合、残念ながら審判手続きに移ります。審判手続きとはどのようなことをするのでしょうか?
可能な限り遺産分割協議がこじれて審判手続きまで移行することは避けたいですが、審判手続きまで移行してしまった場合どうなるのかを解説して行きます。
遺産分割協議において、法律上では審判、調停どちらも先に行って良いことになっております。(調停前置主義)調停と審判では審判の方がより重たい手続きです。しかし実務的には審判手続きを先に行おうとすると家庭裁判所から調停の申し立てをするように指導を受けます。これを無視して審判の申し立ては受理されますが、家庭裁判所が職権を利用し、調停手続きに促すことが一般的です。
先に調停手続きをしていた場合は、調停不成立の場合には当然審判手続きに移行しますので改めて家庭裁判所に審判手続きの申し立てをする必要はありません。一方先に審判手続きを求める場合は、各共同相続人が書面で申し立てをします。
審判手続きとは、裁判所が遺産分割の決定を下す手続きです。原則として審判手続きを傍聴することはできず弁護士を通して依頼している場合でも本人の出頭が強く要請されます。審判手続きにあたっては判断材料の資料の収集について裁判所に一定の主導権が認められています。当事者同士の主張は必ず書面を通して行いその後事実調査をします。必要な時は他機関に情報開示請求や鑑定、証拠調べをおこないます。
審判手続きにおいて当事者の立場を保証する見地から、手続きにおいては当事者の陳述を聴取しなければならないとされています。当事者が遠くにいる場合はビデオ通話システムなどをりようすることができる場合もあります。
審判手続きが終了する際は、審判、調停の成立、審判の取り下げの3種類あります。審判には却下審判と認容審判の2種類あります。これは判決と同様の拘束力があります。認容審判には分割条項が付記されますのでそれが分割内容となります。審判の内容に不服がある場合は2週間以内であれば高等裁判所宛の書面を家庭裁判所に提出して異議申し立てを行うことが可能です。高等裁判所にてこれを争うことができます。
葛飾相続センターのページへようこそ。葛飾相続センターは新小岩、青砥、亀有、水元、金町など葛飾地域を中心とした相続、遺言を取り扱う相続専門の相談所です。
相続専門の司法書士と行政書士が親身に相談に乗ります。抱えている相続トラブルを確かな知識と経験で全力でご解決しますのでどうぞよろしくお願いいたします。
葛飾地域にお住まいで、相続や遺言においての相談がある方は、葛飾相続センターにご相談ください。相続に精通した司法書士と行政書士が対応いたします。
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