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遺言は主に3種類あります。一つは自筆証書遺言、2つ目は公正証書遺言、そして3つ目が秘密証書遺言です。自筆証書遺言は自分で作成する遺言で誰でも手軽に作成できるのが特徴です。一方公正証書遺言は公証役場で作成する厳格な遺言です。秘密証書遺言はその2つの中間のようなもので自分で遺言を作成し、内容を隠したまま遺言の存在だけを公証役場に記録しておく遺言です。
自筆証書遺言はお金がかかりません。一方公正証書遺言は財産の価格によって変動します。秘密証書遺言の作成費用は11,000円定額となっております。
秘密証書遺言の作成について簡単に手順をまとめました。作成の方法をご紹介いたします。
秘密証書遺言は、自筆証書遺言と異なり遺言者の自筆の署名と押印があれば十分です。(向こうにはなりません。)従いまして一番重要かつ手間のかかる部分である遺言の内容については代筆やPCでの作成は認められています。押印する印鑑は実印でなく認め印でも問題ありません。
遺言書が書き終わったらそのまま封筒に入れて封をします。この手続きをしないと秘密証書遺言にはなりません。このとき一点注意があります。遺言書に利用した印鑑と同じもので封をしなければなりません。そうでないと無効になってしまいます。
秘密証書遺言では2人の証人が必要です。上記で作成した秘密証書遺言を公証役場へ持っていきます。証人は誰でもなることができますが、基本的に縁もゆかりもない人でないといけません。(受遺者や配偶者、直系血族はなれないとされています。)あらかじめ公証役場を予約し、手続きを行います。手続きが終わったら持ち帰り保管します。
(参考)秘密証書遺言の民法条文です。
第970条
第971条
秘密証書による遺言は、前条に定める方式に欠けるものがあっても、第968条に定める方式を具備しているときは、自筆証書による遺言としてその効力を有する。
第972条
秘密証書遺言のメリットは遺言の中身を秘密にできることです。また費用も11000円と比較的安くすみます。一方デメリットは法的に有効でない遺言書を作成してしまった場合、無効になってしまうことです。司法書士など法律の専門家を交えた場合、完全な秘密にすることはできませんし、法律のプロではないものが自分自身で作成しなければならないというデメリットが存在します。また亡くなった際に遺言書の検認手続きも必要なため、公正証書遺言に劣ります。作成から相続手続きまで手間もかかり、あまり賢い遺言作成方法ではありません。
葛飾相続センターのページへようこそ。葛飾相続センターは新小岩、青砥、亀有、水元、金町など葛飾地域を中心とした相続、遺言を取り扱う相続専門の相談所です。
相続専門の司法書士と行政書士が親身に相談に乗ります。抱えている相続トラブルを確かな知識と経験で全力でご解決しますのでどうぞよろしくお願いいたします。
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相談した内容を一度持ち帰り検討することも可能です。土日祝日も対応しておりますので、お気軽にフリーダイヤル0120-546-732にご相談ください。
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