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秘密証書遺言

遺言は主に3種類あります。一つは自筆証書遺言、2つ目は公正証書遺言、そして3つ目が秘密証書遺言です。自筆証書遺言は自分で作成する遺言で誰でも手軽に作成できるのが特徴です。一方公正証書遺言は公証役場で作成する厳格な遺言です。秘密証書遺言はその2つの中間のようなもので自分で遺言を作成し、内容を隠したまま遺言の存在だけを公証役場に記録しておく遺言です。

自筆証書遺言はお金がかかりません。一方公正証書遺言は財産の価格によって変動します。秘密証書遺言の作成費用は11,000円定額となっております。

秘密証書遺言の作成

秘密証書遺言の作成について簡単に手順をまとめました。作成の方法をご紹介いたします。

 

①:直筆やパソコンで遺言内容を書く

秘密証書遺言は、自筆証書遺言と異なり遺言者の自筆の署名と押印があれば十分です。(向こうにはなりません。)従いまして一番重要かつ手間のかかる部分である遺言の内容については代筆やPCでの作成は認められています。押印する印鑑は実印でなく認め印でも問題ありません。 

②:遺言書を封筒の中に入れ、封をし押印する

遺言書が書き終わったらそのまま封筒に入れて封をします。この手続きをしないと秘密証書遺言にはなりません。このとき一点注意があります。遺言書に利用した印鑑と同じもので封をしなければなりません。そうでないと無効になってしまいます。

③:2人の証人同伴で公証役場に遺言書を持っていく

秘密証書遺言では2人の証人が必要です。上記で作成した秘密証書遺言を公証役場へ持っていきます。証人は誰でもなることができますが、基本的に縁もゆかりもない人でないといけません。(受遺者や配偶者、直系血族はなれないとされています。)あらかじめ公証役場を予約し、手続きを行います。手続きが終わったら持ち帰り保管します。

 

(参考)秘密証書遺言の民法条文です。

第970条

  1. 秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
    1.  遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
    2.  遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
    3.  遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
    4.  公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
  2. 第968条第3項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。
 

第971条

秘密証書による遺言は、前条に定める方式に欠けるものがあっても、第968条に定める方式を具備しているときは、自筆証書による遺言としてその効力を有する。

第972条

  1. 口がきけない者が秘密証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、その証書は自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を通訳人の通訳により申述し、又は封紙に自書して、第970条第1項第三号の申述に代えなければならない。
  2. 前項の場合において、遺言者が通訳人の通訳により申述したときは、公証人は、その旨を封紙に記載しなければならない。
  3. 第1項の場合において、遺言者が封紙に自書したときは、公証人は、その旨を封紙に記載して、第970条第1項第四号に規定する申述の記載に代えなければならない。

 

メリット・デメリット

秘密証書遺言のメリットは遺言の中身を秘密にできることです。また費用も11000円と比較的安くすみます。一方デメリットは法的に有効でない遺言書を作成してしまった場合、無効になってしまうことです。司法書士など法律の専門家を交えた場合、完全な秘密にすることはできませんし、法律のプロではないものが自分自身で作成しなければならないというデメリットが存在します。また亡くなった際に遺言書の検認手続きも必要なため、公正証書遺言に劣ります。作成から相続手続きまで手間もかかり、あまり賢い遺言作成方法ではありません。

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  • 遺産分割協議の相談をしたい。
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