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過去に相続において相続放棄、限定承認、単純承認の3パターンあるということを示しました。今回はその中での限定承認の申述について詳しく説明していきます。限定承認とは相続の財産のうちプラスの財産よりマイナスの財産が上回った場合、そこでうちとめとし相続人が被らないようにする制度です。
相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務および遺贈を弁済すべきことを留保して承認する場合、相続の限定承認の申込を行います。
【添付書類チェックリスト】
財産目録には、少額の債権であっても、取立ての見込みの有無にかかわらず必ず記載することが必要です。
相続人に所有権が移転する場合は、移転登録申請書を局内の売店で購入し、記載して提出します。書き方がわからない場合運輸支局の受付などに尋ねてみると良いでしょう。登録の原因を相続とすること、旧所有者欄に実印を押す必要がないことが、通常の名義変更と異なるところです。なお変更後の使用の本拠の位置が被相続人と同じ運輸支局内にあるときは書類上の手続きですみます。しかし管轄が変わる場合はナンバーの変更が出てくるため車を持ち込む必要があります。
限定承認をするためには、共同相続人の全員が共同して、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内(考慮期間)に、相続財産についての財産目録を作成し、これを家庭裁判所に提出して限定承認する旨の申述をする必要があります。申述を却下する審判に対し、相続人は即時抗告をすることができます。
限定承認では、資産・債務の価額等が相続債権者・受遺者などの利害関係人にとって重要なため、その手続が単純承認や放棄と比較してかなり厳しくなっております。
提出書類の1つである「家事審判申述書」ですが、通常は家庭裁判所で入手できる「家事審判申立書」で代用することになります。厳密には民法においては、家事審判事件について、「申述」と「申立て」を使い分けていますが、家庭裁判所への書類提出の際には、そこまで厳格な使い分けはなされておりません。
また、申述書には、申述者の氏名および住所・被相続人の氏名および最後の住所・被相続人との続柄・相続の開始があったことを知った年月日・相続の限定承認をする旨を記載し、申述者または代理人が署名押印しなければなりません。家庭裁判所は相続人の中から職権で、相続財産管理人を選任する必要があるので、申述書にその候補者も挙げておくとスムーズです。
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相続専門の司法書士と行政書士が親身に相談に乗ります。抱えている相続トラブルを確かな知識と経験で全力でご解決しますのでどうぞよろしくお願いいたします。
葛飾地域にお住まいで、相続や遺言においての相談がある方は、葛飾相続センターにご相談ください。相続に精通した司法書士と行政書士が対応いたします。
初回の無料相談は40分を目安に行います。初回の相談でお客様の現状を詳しく把握し、お客様にぴったりのプランをご提案させていただきます。ご相談だけで料金が発生することはございません。
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