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葛飾相続センター

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配偶者居住権

配偶者居住権とはなんでしょうか?配偶者居住権とは、夫婦のどちらかが亡くなった場合に残された配偶者が被相続人(亡くなった人)が所有していた建物(基本的には自宅)亡くなるまで又は一定の期間無償で居住することができる権利です。

比較的新しい制度であり、2020年の4月以降に発生した相続から認められる権利であります。今までは建物の所有権しかありませんでしたが建物の価値を「所有権」と「居住権」に分けて考え、残された配偶者は建物の所有権を持っていなくても、一定の要件の下居住権を取得することで、亡くなった人が所有していた建物に引き続き住み続けられるようにするものです。


配偶者居住権を受けるためには3つの成立条件があります。まず残された配偶者が法律上の配偶者でなければなりません。同性婚や内縁では成立しません。次に亡くなった人が所有していた建物に亡くなった際に住んでいる必要があります。最後に遺産分割協議、遺贈、死因贈与、家庭裁判所の審判により配偶者居住権を取得したことが必要です。また亡くなった人が持っていた建物に配偶者以外と共有していた場合は、配偶者居住権の対象になりません。

配偶者居住権は第三者に対抗するためには必ず登記が必要です。

配偶者居住権のデメリット

非常に配偶者に対して優遇のある配偶者居住権ですがデメリットはあるのでしょうか?配偶者居住権のデメリットについて解説します。

配偶者居住権設定後に配偶者が、一人で自宅に住むのは色々としんどく介護施設に入ろうかなと考えることもあるでしょう。この際自宅を相続した子供は配偶者居住権を消すことを考えます。この場合配偶者居住権を生前放棄すると所有権を持った人に対して贈与税がかかります。

したがって将来売却や済まなくなる予定がある場合、配偶者居住権は慎重に定める必要があります。
 

配偶者居住権等の評価について

配偶者居住権に関する評価については以下の通りです。
●配偶者居住権の価額

居住建物の相続税評価金額ー居住建物の相続税評価金額×(耐用年数ー経過年数ー存続年数)/(耐用年数ー経過年数)×存続年数に応じた複利現価率

●居住建物の価額
居住建物の相続税評価額ー配偶者居住権の価額

●敷地利用権の価額
居住建物の敷地の用に供される土地の相続税評価額ー居住建物の敷地の用に供される土地の相続税評価額×存続年数に応じた法定利率による複利現価率

●居住建物の敷地の用に供される土地の価額
居住建物の敷地の用に供される土地の相続税評価額ー敷地利用権の価額

葛飾相続センター概要

葛飾相続センターのページへようこそ。葛飾相続センターは新小岩、青砥、亀有、水元、金町など葛飾地域を中心とした相続、遺言を取り扱う相続専門の相談所です。

相続専門の司法書士と行政書士が親身に相談に乗ります。抱えている相続トラブルを確かな知識と経験で全力でご解決しますのでどうぞよろしくお願いいたします。

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葛飾地域にお住まいで、相続や遺言においての相談がある方は、葛飾相続センターにご相談ください。相続に精通した司法書士と行政書士が対応いたします。

 

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相談した内容を一度持ち帰り検討することも可能です。土日祝日も対応しておりますので、お気軽にフリーダイヤル0120-546-732にご相談ください。

葛飾相続センターで相談できること

葛飾相続センターは相続専門の司法書士と行政書士が在籍している相続の相談所です。

  • 将来に備えて遺言書を作成したい
  • 認知症になってしまうことを想定し後見制度を利用したい
  • 旦那の突然死で相続が発生し途方に暮れている。
  • 遺産分割協議の相談をしたい。
  • 信頼できる専門家に依頼したい。
 
これらはほんの一例です。相続や遺言作成でお困りの方がいらっしゃいましたら是非ご相談くださいませ。

アクセス

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