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葛飾相続センター

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養子縁組とは?

養子縁組制度には「特別養子縁組」と「普通養子縁組」の2種類あります。どちらも同じ養子縁組ですが目的や条件が全く異なります

 

どちらの養子縁組でも民法上は法定相続人となることができます。

普通養子縁組

普通養子縁組とは、子が実親との関係を継続したまま養子となることです。

 

実親との戸籍上の縁は切れず2重の親子関係を持つことになります。特別養子縁組との一番の違いは親子の縁が切れないということです。

 

当然扶養や相続に関しても2重になります。

 

婿養子や孫養子が代表例でこれらは全て普通養子縁組に該当します。

 

養親が成人していることもしくは婚姻していること、養子が直系尊属や年長者(養親よりも年上)でないこと、養子となる人が未成年や後見している者の場合は家庭裁判所の許可が必要です。

特別養子縁組

特別養子縁組とは子と実親が法的に親子関係を絶ち、養親の子となることです。

 

本来養子にとっては普通養子縁組の方が相続や扶養の恩恵がよいはずです。

 

虐待や貧困など何かしらの事情で親と一緒に住むことができない際にこの制度は使われます。

 

 

特別養子縁組をするには厳しい条件をクリアする必要があります。

 

  1. 実親の同意
  2. 養親が配偶者のいる方で、養親の年齢が25歳以上
  3. 養子の年齢は養親が家庭裁判所に審判請求する際に6歳未満
  4. 養親が養子を縁組前に6ヶ月以上監護

 

この全ての条件を満たす必要があるため、相続税対策の場合に使われることはありません。

 

養子縁組と相続

民法上、養子は実施と同様に法定相続人となることができます。従って被相続人の財産を引き継ぐことが可能です。

 

法定相続人の人数は

 

  • 相続税の基礎控除額
  • 生命保険の非課税枠
  • 死亡退職金の非課税枠
  • 相続税の総額計算

 

 

に影響を及ぼします。一般的に法定相続人の数が多ければ多いほど税制面は有利になります。

 

養子縁組をすれば税制面で優遇があるからといいやみくもに養子を増やすことを防止するために、税法では養子縁組者の法定相続人に制限を設けております。

 

相続税法上の養子の人数制限

  • 実子がいる場合養子は1人まで
  • 実子がいない場合養子は2人まで

 

※民法上には養子縁組の数に制限はありません。

 

養子縁組制度を利用した相続税の節税は比較的安全な方法でときどき行われます。葛飾相続センターでは相続全般のご相談を受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。

葛飾相続センター概要

葛飾相続センターのページへようこそ。葛飾相続センターは新小岩、青砥、亀有、水元、金町など葛飾地域を中心とした相続、遺言を取り扱う相続専門の相談所です。

相続専門の司法書士と行政書士が親身に相談に乗ります。抱えている相続トラブルを確かな知識と経験で全力でご解決しますのでどうぞよろしくお願いいたします。

無料相談

葛飾地域にお住まいで、相続や遺言においての相談がある方は、葛飾相続センターにご相談ください。相続に精通した司法書士と行政書士が対応いたします。

 

初回の無料相談は40分を目安に行います。初回の相談でお客様の現状を詳しく把握し、お客様にぴったりのプランをご提案させていただきます。ご相談だけで料金が発生することはございません


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葛飾相続センターで相談できること

葛飾相続センターは相続専門の司法書士と行政書士が在籍している相続の相談所です。

  • 将来に備えて遺言書を作成したい
  • 認知症になってしまうことを想定し後見制度を利用したい
  • 旦那の突然死で相続が発生し途方に暮れている。
  • 遺産分割協議の相談をしたい。
  • 信頼できる専門家に依頼したい。
 
これらはほんの一例です。相続や遺言作成でお困りの方がいらっしゃいましたら是非ご相談くださいませ。

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