葛飾区の無料相続相談・無料遺言相談|青砥、高砂、新小岩の相続手続き、遺産分割協議書作成、不動産名義変更(相続登記)のことなら葛飾相続センターへ

葛飾相続センター

〒125-0062 東京都葛飾区青戸3-31-4 磯太郎ビル

京成本線青砥駅より徒歩 

葛飾区無料相続相談、遺産分割協議書作成、
不動産名義変更(相続登記)、相続放棄のことは
相続専門相談所の葛飾相続センターへお任せください!!

 

受付時間
9:00~18:00(毎日受付)

※日曜・祝日は050-7108-6595にお問い合わせください。
こちらの電話番号は日曜・祝日しか繋がりません。

平日・土曜は右に記載のフリーダイヤルへお掛け下さい
受付業務
遺産分割協議書作成、相続登記(不動産名義変更)
相続放棄、遺言書の作成、その他相続に関連する業務全般

平日だけでなく土日・祝日の面談対応可能、
相続の無料相続相談は葛飾相続センターへ
相続専門の司法書士・行政書士・税理士・弁護士が対応します。

お気軽にお問合せください
0120-546-732

運営 : 一般社団法人 東京相続センター  

(登記簿表記 一般社団法人TSC)

自宅から遺言書が出てきた場合

被相続人の家を整理していたら机の引き出しから遺言書が見つかった。というケースがたまにございます。もともと遺言書の存在を知らされていれば、落ち着いて対応できるかもしれませんが、遺言書の存在を誰も知らなかった場合、多少動揺してしまうかもしれません。遺言書を万が一見つけた場合の対応についてまとめました。

遺言書の書式を確認する

まず、遺言書の書式や形式を確認する必要がございます。見つかった遺言が公証役場とかかれた封筒に入っており封がされていない場合、おそらくこちらは公正証書遺言の可能性が高いでしょう。公正証書遺言の場合は必ず「公正証書遺言」と書かれております。公正証書遺言だった場合、これを元に遺産分割手続きをしていきます。

一方LINE上に残っていた場合やWordなどの文章などデジタルで残っていた場合はどうでしょうか?この場合は法的な遺言とは認められません。ただし故人の遺志が書いてありますので、遺産分割の際の参考資料となるかもしれません。

またプリントアウトされた遺言書もデジタルで残っていた場合と同じで有効な遺言書ではありません。

手書きで書かれた紙の遺言書が出てきた場合は、注意が必要です。封があってもなくてもこれは家庭裁判所に持参する必要があります。手書きで書かれた紙の遺言書を自筆証書遺言と言いますが、こちらは遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所にて検認手続きをする必要があります。この時点では遺言書の有効性は不明です。

遺言書の有効性などは相続専門の司法書士や行政書士にチェックをしてもらうとより正確でしょう。

自筆証書遺言の要件

まず、自筆証書遺言についての要件をおさらいしておきます。先も述べた通り、下記条件に当てはまらない遺言は全て無効となるため、検認手続きをしても遺言書が無効となる可能性もございます。

 

  • 遺言者本人が全て手書きで記載している(財産目録を除く)
  • 遺言書の正確な作成日がある
  • 戸籍上の氏名がある(必須ではありませんが住所があるとより正確です。)
  • 鮮明な押印がある

 

なお訂正箇所が修正テープになっていたなど、正しく訂正がされていない場合は、訂正箇所のみ無効となり、その他遺言書自体は有効です。

遺言書の検認手続き

遺言書の検認手続きは遺言の有効・無効を判定するものではありません。検認手続きは、(ある特定の相続人が有利になるような)遺言書の改竄や不正がないように中立的な家庭裁判所が行うものとなっております。

検認手続きには検認申立書、相続人全員の戸籍謄本、遺言者の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本類が必要になります。また申立費用として800円が必要です。

裁判所での申立後、家庭裁判所から相続人全員に対して検認期日の連絡が行きます。申立人は出席が必要ですが、他の相続人は欠席しても構いません。検認が完了すると検認済証明書を発行してくれます。

注意しなければならない点は、遺言書に封がされており、封に本人の印鑑が押されているが、その一方で肝心の遺言書に印鑑がない場合、万が一自宅で開封した場合、遺言書として無効となります。

検認に関しては法定期限はございません。しかしその一方検認された自筆証書遺言でない場合、相続登記手続きや預貯金の解約の手続きが一切進められません。それらが進まなくなる恐れがありますので早めのお手続きが重要です。

葛飾相続センター概要

葛飾相続センターのページへようこそ。葛飾相続センターは新小岩、青砥、亀有、水元、金町など葛飾地域を中心とした相続、遺言を取り扱う相続専門の相談所です。

相続専門の司法書士と行政書士が親身に相談に乗ります。抱えている相続トラブルを確かな知識と経験で全力でご解決しますのでどうぞよろしくお願いいたします。

無料相談

葛飾地域にお住まいで、相続や遺言においての相談がある方は、葛飾相続センターにご相談ください。相続に精通した司法書士と行政書士が対応いたします。

 

初回の無料相談は40分を目安に行います。初回の相談でお客様の現状を詳しく把握し、お客様にぴったりのプランをご提案させていただきます。ご相談だけで料金が発生することはございません


相談した内容を一度持ち帰り検討することも可能です。土日祝日も対応しておりますので、お気軽にフリーダイヤル0120-546-732にご相談ください。

葛飾相続センターで相談できること

葛飾相続センターは相続専門の司法書士と行政書士が在籍している相続の相談所です。

  • 将来に備えて遺言書を作成したい
  • 認知症になってしまうことを想定し後見制度を利用したい
  • 旦那の突然死で相続が発生し途方に暮れている。
  • 遺産分割協議の相談をしたい。
  • 信頼できる専門家に依頼したい。
 
これらはほんの一例です。相続や遺言作成でお困りの方がいらっしゃいましたら是非ご相談くださいませ。

アクセス

葛飾相続センターは京成電鉄の青砥駅から徒歩3分の好立地にございます。

住所 : 〒125-0062 東京都葛飾区青戸3丁目31−4 磯太郎ビル

遺言・相続の相談は葛飾相続センターへ

平日はもちろん
土日祝日も受付ております

葛飾相続センターでは相続・遺言に関する相談を受け付けております。葛飾相続センターの詳細は葛飾相続センタートップページをご確認ください

お電話でのお問合せはこちら

0120-546-732

受付時間:9:00~18:00(毎日受付)

●よくあるお問い合わせ

・だいたい全体でいくらくらいかかるのか?

・手続きが完了するまでどれくらい時間が必要か?

・相続の経験がなく初めてなので全くわからない。専門家に全て依頼したい。

どんな些細なことでも構いません。相続専門の行政書士・司法書士が親身に対応いたしますのでご安心ください。

平日だけでなく、土曜・日曜・祝日も受け付けております。※日曜・祝日は050-7108-6595にお問い合わせください。※050から始まる電話番号は日曜・祝日しか繋がりません。平日・土曜は上記のフリーダイヤルへお問い合わせください。フォームでのお問合せは24時間受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。

お問合せはこちら

お問合せはお気軽に

0120-546-732

9:00〜18:00 (毎日受付)

遺言に関すること、相続の手続きのこと、相続全般に関わる費用など、どのようなことでもお気軽にお問合せ・ご相談ください。

ご連絡先はこちら

葛飾相続センター
住所

〒125-0062
東京都葛飾区青戸3-31-4
磯太郎ビル
 

アクセス

京成青砥駅より徒歩3分
 

ごあいさつ

葛飾相続センターは東京都葛飾区にある相続対策に特化した相談所です。

葛飾相続センターは、ワンストップ相談所ですので複雑な相続問題を一元化して解決ができます。

遺言書の作成や遺産分割・相続放棄など様々な相続問題のお悩みをご相談いただけます。

ご不安なことは全てご相談ください。
「相談してよかった」と思われるように誠心誠意、地域密着でご対応いたします。

まずは相続に関するお悩みをお持ちであればお気軽にご連絡ください。


多くの方のからのご相談をスタッフ一同お待ちしております。