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相続人は誰でもなれるのではなく、民法により厳格に定められています。
死亡した人(被相続人)の配偶者は常に相続人となります。配偶者以外の人は以下の順序で配偶者とともに相続人になります。
単純な例を考えてみましょう。被相続人に配偶者Aと子B、父親C、妹Dがいた場合配偶者は常に相続人となります。相続人になる候補としてB、C、Dがいますが第一順位である子Bが優先されます。
したがって法定相続人は配偶者Aと子Bです。CとDは相続人になりません。
法定相続人の法的根拠は民法887条、民法889条、民法890条です。
被相続人の子は、相続人となる。
被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。(民法887条)
次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
第887条第2項の規定は、前項第二号の場合について準用する。(民法889条)
被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする(民法890条)
法定相続人の規定は配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹です。
しかし実際の人間関係は内縁や子の死亡、養子縁組を結んでいるなど複雑な場合が多いです。簡単に箇条書きでまとめました。
法定相続分とは民法で定める標準的な相続分のことです。遺言によって指定された相続分がある場合そちらが優先されます。
相続人が一人のみの場合は法定相続分は1となります。実際は相続人が複数いるケースの方が多いです。相続人の候補が複数いる際の分け方はどうなるのでしょうか?
法定相続分は以下のように定められています。
子が2人など同じ順位の血族相続人が複数いる場合は法定相続分をさらに等分することになります。
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。(民法900条)
法定相続分
1つ具体的な例を考えてみます。被相続人に配偶者と子供が3人いた場合、法定相続分はどうなるでしょうか?
配偶者の法定相続分は1/2で、子全体の法定相続分は1/2となります。子が3人いるのでさらに1/2を3等分するので、子それぞれの法定相続分は1/6となります。
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