葛飾区の無料相続相談・無料遺言相談|青砥、高砂、新小岩の相続手続き、遺産分割協議書作成、不動産名義変更(相続登記)のことなら葛飾相続センターへ

葛飾相続センター

〒125-0062 東京都葛飾区青戸3-31-4 磯太郎ビル

京成本線青砥駅より徒歩 

葛飾区無料相続相談、遺産分割協議書作成、
不動産名義変更(相続登記)、相続放棄のことは
相続専門相談所の葛飾相続センターへお任せください!!

 

受付時間
9:00~18:00(毎日受付)

※日曜・祝日は050-7108-6595にお問い合わせください。
こちらの電話番号は日曜・祝日しか繋がりません。

平日・土曜は右に記載のフリーダイヤルへお掛け下さい
受付業務
遺産分割協議書作成、相続登記(不動産名義変更)
相続放棄、遺言書の作成、その他相続に関連する業務全般

平日だけでなく土日・祝日の面談対応可能、
相続の無料相続相談は葛飾相続センターへ
相続専門の司法書士・行政書士・税理士・弁護士が対応します。

お気軽にお問合せください
0120-546-732

運営 : 一般社団法人 東京相続センター  

(登記簿表記 一般社団法人TSC)

戸籍が不完全な場合

相続手続きをするにあたって、まず相続人の確定をしなければなりません。そのためには被相続人の戸籍をたどって相続人を確定することになります。

しかし戸籍を取り寄せたくても、保管期間が経過していてないなどの場合があります。戸籍が不完全な状態での相続はどのようにすればいいのでしょうか?

不在籍・不在住証明書

不在籍証明書とは、申請した本籍および指名に該当する戸籍がないことを証明するものです。不在住証明書とは申請した住所と氏名に該当する住民票がないことを証明するものです。

不動産の登記記録の所有者の欄には住所と氏名が記載されており、これと被相続人が同一であるかを証明するために、除住民票、戸籍の附票、戸籍謄本などで証明をします。しかしこれらが何かしらの事情で揃わない場合、被相続人について同一性までは証明ができないものの少なくとも同じ住所本籍を持っている人がいないということを証明するために、不在籍、不在住証明書を添付することになるのです。

他に相続人がなき旨の証明書とは?

他に相続人がなき旨の証明書は、法的な雛形などがあるわけではございません。一般的には本籍、住所、被相続人の名前、記載日、相続人全員の名前と捺印、「上記の者の相続人は私たちだけであり、他に相続人がないことを証明します。」といった文言があれば十分です。

また独立した書面である必要もなく遺産分割協議書や特別受益証明書の中でその旨を記載しても構いません。なおここでの相続人とは相続放棄する(した)ものも含まれますので注意が必要です。

他に相続人がなき旨の証明書の限界

除籍簿が廃棄されてしまったなどで相続関係の証明が戸籍でできない場合、相続人において他に相続人がいないことを証明するためには、相続人全員によるその旨の証明書と各々の印鑑証明書が必要とされています。

実際に登記を進める上で、32年以上前の戸籍が保存期限経過のため取り寄せることができない場合に今わかっている相続人のみで他に相続人はいない旨の相続人全員の証明書を添付して受理されるでしょうか?実際にはこれは否定的であり、法務局も他に相続人がなき証明書では限界があるとしています。簡単に言うと単なる自己証明に過ぎず客観的な証拠が乏しいため認め難いと言うことです。

相続を証明する書類として「裁判上の何か」が必要であると言われています。この裁判上の何かとは確定判決理由中に相続人は当該相続人らのみである旨が認定されている場合を指します。

戦災等で除籍謄本を添付できない場合

戦災等で除籍謄本を相続を証明する書類として添付できない場合、添付できない旨の市町村長の証明書、確定判決の正本の写し、過去帳にも続く寺の証明書のほか他に相続人はいない旨の相続人全員の証明書(各相続人の印鑑証明書付き)を添付するのが妥当です。

なお確定判決理由中に相続人は当該相続人らのみである旨の認定がされている場合は、当該確定判決の正本の写しを相続を称する書面としても差し支えありません。なお申請人の一切の責任を持つ旨の上申書をもって他に相続人がいない旨の証明書に代えることはできませんので注意が必要です。

葛飾相続センター概要

葛飾相続センターのページへようこそ。葛飾相続センターは新小岩、青砥、亀有、水元、金町など葛飾地域を中心とした相続、遺言を取り扱う相続専門の相談所です。

相続専門の司法書士と行政書士が親身に相談に乗ります。抱えている相続トラブルを確かな知識と経験で全力でご解決しますのでどうぞよろしくお願いいたします。

無料相談

葛飾地域にお住まいで、相続や遺言においての相談がある方は、葛飾相続センターにご相談ください。相続に精通した司法書士と行政書士が対応いたします。

 

初回の無料相談は40分を目安に行います。初回の相談でお客様の現状を詳しく把握し、お客様にぴったりのプランをご提案させていただきます。ご相談だけで料金が発生することはございません


相談した内容を一度持ち帰り検討することも可能です。土日祝日も対応しておりますので、お気軽にフリーダイヤル0120-546-732にご相談ください。

葛飾相続センターで相談できること

葛飾相続センターは相続専門の司法書士と行政書士が在籍している相続の相談所です。

  • 将来に備えて遺言書を作成したい
  • 認知症になってしまうことを想定し後見制度を利用したい
  • 旦那の突然死で相続が発生し途方に暮れている。
  • 遺産分割協議の相談をしたい。
  • 信頼できる専門家に依頼したい。
 
これらはほんの一例です。相続や遺言作成でお困りの方がいらっしゃいましたら是非ご相談くださいませ。

アクセス

葛飾相続センターは京成電鉄の青砥駅から徒歩3分の好立地にございます。

住所 : 〒125-0062 東京都葛飾区青戸3丁目31−4 磯太郎ビル

遺言・相続の相談は葛飾相続センターへ

平日はもちろん
土日祝日も受付ております

葛飾相続センターでは相続・遺言に関する相談を受け付けております。葛飾相続センターの詳細は葛飾相続センタートップページをご確認ください

お電話でのお問合せはこちら

0120-546-732

受付時間:9:00~18:00(毎日受付)

●よくあるお問い合わせ

・だいたい全体でいくらくらいかかるのか?

・手続きが完了するまでどれくらい時間が必要か?

・相続の経験がなく初めてなので全くわからない。専門家に全て依頼したい。

どんな些細なことでも構いません。相続専門の行政書士・司法書士が親身に対応いたしますのでご安心ください。

平日だけでなく、土曜・日曜・祝日も受け付けております。※日曜・祝日は050-7108-6595にお問い合わせください。※050から始まる電話番号は日曜・祝日しか繋がりません。平日・土曜は上記のフリーダイヤルへお問い合わせください。フォームでのお問合せは24時間受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。

お問合せはこちら

お問合せはお気軽に

0120-546-732

9:00〜18:00 (毎日受付)

遺言に関すること、相続の手続きのこと、相続全般に関わる費用など、どのようなことでもお気軽にお問合せ・ご相談ください。

ご連絡先はこちら

葛飾相続センター
住所

〒125-0062
東京都葛飾区青戸3-31-4
磯太郎ビル
 

アクセス

京成青砥駅より徒歩3分
 

ごあいさつ

葛飾相続センターは東京都葛飾区にある相続対策に特化した相談所です。

葛飾相続センターは、ワンストップ相談所ですので複雑な相続問題を一元化して解決ができます。

遺言書の作成や遺産分割・相続放棄など様々な相続問題のお悩みをご相談いただけます。

ご不安なことは全てご相談ください。
「相談してよかった」と思われるように誠心誠意、地域密着でご対応いたします。

まずは相続に関するお悩みをお持ちであればお気軽にご連絡ください。


多くの方のからのご相談をスタッフ一同お待ちしております。