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相続手続きをするにあたって、まず相続人の確定をしなければなりません。そのためには被相続人の戸籍をたどって相続人を確定することになります。
しかし戸籍を取り寄せたくても、保管期間が経過していてないなどの場合があります。戸籍が不完全な状態での相続はどのようにすればいいのでしょうか?
不在籍証明書とは、申請した本籍および指名に該当する戸籍がないことを証明するものです。不在住証明書とは申請した住所と氏名に該当する住民票がないことを証明するものです。
不動産の登記記録の所有者の欄には住所と氏名が記載されており、これと被相続人が同一であるかを証明するために、除住民票、戸籍の附票、戸籍謄本などで証明をします。しかしこれらが何かしらの事情で揃わない場合、被相続人について同一性までは証明ができないものの少なくとも同じ住所本籍を持っている人がいないということを証明するために、不在籍、不在住証明書を添付することになるのです。
他に相続人がなき旨の証明書は、法的な雛形などがあるわけではございません。一般的には本籍、住所、被相続人の名前、記載日、相続人全員の名前と捺印、「上記の者の相続人は私たちだけであり、他に相続人がないことを証明します。」といった文言があれば十分です。
また独立した書面である必要もなく遺産分割協議書や特別受益証明書の中でその旨を記載しても構いません。なおここでの相続人とは相続放棄する(した)ものも含まれますので注意が必要です。
除籍簿が廃棄されてしまったなどで相続関係の証明が戸籍でできない場合、相続人において他に相続人がいないことを証明するためには、相続人全員によるその旨の証明書と各々の印鑑証明書が必要とされています。
実際に登記を進める上で、32年以上前の戸籍が保存期限経過のため取り寄せることができない場合に今わかっている相続人のみで他に相続人はいない旨の相続人全員の証明書を添付して受理されるでしょうか?実際にはこれは否定的であり、法務局も他に相続人がなき証明書では限界があるとしています。簡単に言うと単なる自己証明に過ぎず客観的な証拠が乏しいため認め難いと言うことです。
相続を証明する書類として「裁判上の何か」が必要であると言われています。この裁判上の何かとは確定判決理由中に相続人は当該相続人らのみである旨が認定されている場合を指します。
戦災等で除籍謄本を相続を証明する書類として添付できない場合、添付できない旨の市町村長の証明書、確定判決の正本の写し、過去帳にも続く寺の証明書のほか他に相続人はいない旨の相続人全員の証明書(各相続人の印鑑証明書付き)を添付するのが妥当です。
なお確定判決理由中に相続人は当該相続人らのみである旨の認定がされている場合は、当該確定判決の正本の写しを相続を称する書面としても差し支えありません。なお申請人の一切の責任を持つ旨の上申書をもって他に相続人がいない旨の証明書に代えることはできませんので注意が必要です。
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