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相続財産といってもまちまちです。相続財産が一定数あると相続税の支払いを心配しなければなりません。換金性の高いものや現金といった財産が多ければ問題ないのですが、不動産など換金性が悪く資産価値のあるものが相続財産で多い場合、納税が大変になります。
実際、相続税の納付は現金で行うことが原則とされております。また相続税の支払い期限は相続開始から10ヶ月後です。(一括納付)救済措置として相続税の支払いが一括でできない場合、延納による分割納付が可能です。延納できる期間は後述しますが5-20年となっており、延納する相続税額に対して利子税を支払う必要があります。今回その延納について詳しく解説します。
延納の提出先は被相続人の死亡時における住所地を所轄する税務署です。どこの税務署でもいいわけでないことに注意が必要です。提出書類は相続税の延納申請書と担保提供関係書類となります。提出期限は本来の相続税の納付すべき日までとなります。
単にキャッシングやクレジットカードの分割払いのような形で延納できるわけではありません。延納申請をする場合必ず担保が必要となります。要件は担保として規定を満たすもの、担保として不適格な事例がないこと、必要担保額まで達していることです。担保として提供できるものは国債や地方債、土地、建物、税務署が確実と認める保証人の保証などです。一方、売却できる見込みのないものや所有権を争っているものは担保として提供できるものであっても不適格なものとして認められません。
担保にできるものの見積もり価額です。時価100%が担保として扱われるわけでないので注意が必要です。
税務署において延納申請が行われた場合、延納申請書の提出期限の翌日から3ヶ月以内に却下、許可されます。例外として、担保財産の量が多い場合などは審査に時間がかかり最大で6ヶ月となることもあります。
延納申請が法律要件を満たし無事許可された場合、相続税(贈与税)延納許可書が送付されます。その際納期限や一回に支払う税額を確認しておきましょう。
延納における最大のデメリットは利息のような形で利子税を余分に納めなけれならないところです。利子税は法律等で定められており、下記のとおりです。
相続税を延納する際、法律により延納できる期間と、延納にかかる税金が定められています。相続財産のうち不動産がどれくらい占めているのか?によって変動します。
これ以外にも森林計画立木の割合が20%以上ある場合、特別緑地保全地区などの土地がある場合は税率と年数が変わってきます。詳しくは税務署や税理士にお問い合わせください。
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