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相続が始まると一切の財産を相続人が受け継ぐのが原則です。したがってこの財産は受け取るけどこれは受け取りたくないのような自己都合に合わせて手続きを進めることはできません。相続が進むと単純承認、限定承認、相続放棄のいずれかを取ることになります。今回は単純承認と限定承認の2種類を解説します。相続放棄については別ページで説明しておりますので併せてそちらもご覧ください。
相続の基本は単純承認です。冒頭でもご説明した通り、相続人は被相続人の資産と負債を受け継ぐのが大原則です。この民法の原則をそのまま受け入れるのが単純承認という相続の仕方です。実際相続人が複数いる場合は民法の規定により分配します。相続人が複数いる場合は相続人全員で全てを相続するということになります。
単純承認を選択する場合としてはプラスの財産がマイナスの財産を上回っている場合や、もしくはマイナスの財産が一切ない場合です。これらの場合は単純承認を選択するべきでしょう。単純承認は特別な手続きの必要は一切ございません。家庭裁判所で相続放棄もしくは限定承認の手続きをしなければ自動的に単純承認となるのです。
限定承認とは全てを引き継ぐもののマイナスの相続財産(消極財産)は相続したプラスの相続財産の範囲内で支払えば足りるようになる制度です。限定承認は遺産がどれくらいあるのかがはっきりしない時に有効な制度となります。限定承認をすればプラスの相続財産がマイナスの相続財産を上回れば相続ができますし、仮に借金などのマイナスの財産が多かった場合、プラスの財産でマイナスの財産を相殺し、プラスの相続財産の範囲内で支払いがおさまります。差額分を自身の財産を持ち出して補填する必要はありません。
相続において単純承認が原則です。あくまでも限定承認と相続放棄は例外的対応です。したがってこれらの手続きは家庭裁判所で手続きする必要があります。また期限も定められており自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内です。この期間を熟慮期間と言います。熟慮期間を過ぎての限定承認はできません。相続の手続きは一定の知識を必要とするためプロに依頼するのも1つの手です。3ヶ月の期間は遺産の規模が不明な場合家庭裁判所に申し立てすることで伸長できる場合もあります。
限定承認は撤回することはできません。相続放棄と異なり、相続人が複数いる場合、相続人全員が共同して行うことができます。そのため慎重に対応する必要があります。
単純承認をするつもりがなくても「法定単純承認事由」があると単純承認と扱われてしまうケースがあります。この場合限定承認や相続放棄の手続きができなくなります。何が法定単純承認事由にあたるのかを詳しく確認していきます。
民法によると相続人が相続財産の一部・全部を処分したとき、相続人が熟慮期間内に限定承認や相続放棄をしなかったとき、相続人が限定承認・相続放棄をした後であっても相続財産の全部もしくは一部を隠し、それをひそかに消費し悪意で相続財産目録に記載しなかったとき、単純承認となります。
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