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任意後見監督人とは任意後見人の事務仕事を監督する人のことを指します。任意後見制度では任意後見人を家庭裁判所が直接監督しているのではなく、 任意後見監督人を間に挟んで間接的に任意後見人を監督しております。
また任意後見人が適切に事務処理を進めていても、任意後見監督人の存在により任意後見人の事務処理が適切であることを担保することができ、周りの関係者に対して任意後見に関する信用を高めています。
任意後見監督人は就任後任意後見人と面談などをして、任意後見人に対して行うべき事務の内容や任意後見制度の理解があるかをチェックする必要があります。そして任意後見人は善良な管理者の注意義務を負っていることを説明するなどしてその後見事務に適切に行うよう指導する必要があります。
また任意後見人が被後見人と家族関係がある場合ですと金銭等の財産の管理が混同する恐れがあるためそのようなことがないように指導する必要があります。
その後の監督については任意後見契約では報告機関が定められていることが多いため、任意後見監督人は通常その報告期間に従って定期的に預貯金の残高や収支報告、事務処理の状況の報告、通帳の提出などが求められます。
任意後見監督人はいつでも任意後見人に対し、任意後見人の事務の報告を求めることができ、また任意後見人の事務もしくは本人の財産の状況を調査できます。
任意後見監督人が任意後見人の不適切な事務を発見した場合、どのような対応となるのでしょうか?
任意後見監督人が任意後見人の不適切な事務(預かっている預貯金の私的利用など)を発見した場合かつ被後見人に損害が生じている場合任意後見監督人は任意後見人に対し原状回復するように指導します。
任意後見人が損害に対する原状回復をしない場合、任意後見監督人が被後見人に代わり返還請求訴訟をしたり悪質な場合刑事告発をします。
任意後見監督人は任意後見人が不正な行為など著しく任務に適さないことをした場合家庭裁判所に対して解任の請求をすることができます。
任意後見監督人は被後見人の利益のために、特に必要がある場合は、法定後見開始の申立をすることができます。法定後見が開始されると任意後見は終了します。
任意後見監督人は任意後見人の事務に関し、家庭裁判所へ定期的に報告しなければなりません。家庭裁判所による任意後見監督人に対する監督、任意後見人に対する間接的な監督がしっかり機能してることを示すため、家庭裁判所は上記の定期的な報告以外にも必要がある場合、任意後見監督人に対し、任意後見人の事務の報告を求め任意後見人の事務もしくは本人の財産状況の調査をすることができます。
それ以外にも任意後見監督人の職務についての必要な処分も命じることができます。この必要な処分の中に監督方法等についての具体的な指示も含まれると考えられております。なお家庭裁判所による任意後見監督人に対する監督の一環として家庭裁判所は調査官に任意後見監督人の事務作業を調査することができると家事手続法に定められております。
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