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遺産の評価

被相続人が遺言によって特定の遺産を特定の相続人に相続させるケースや、相続人が単独なケースを除いては相続人同士が話し合い誰がどのくらい具体的に相続するかを決める必要があります。また現金や預貯金といったわかりやすい財産のみしか無いというケースはそこまで多くありません。

遺言で各相続人の相続分が指定してあっても、もしくは遺言がなく通常の法定相続でも誰が実際に何を受け取るかは一番問題になり揉めるところです。不動産や動産、財産的価値がはっきりしないものをどのようにいくらで評価するかが非常に重要となってきます。

いつの時点での評価をすればいいのか?

物の価値は時代によって異なります。例えばバブル最盛期の頃は1億円あった不動産物件でも現在では5000万円でも買い手がつかないといった物件は多々あります。

現金・預貯金を相続するものと株式を相続するものがいた場合、株は毎日変動するためいつの時点で株の評価をするか、不動産の場合は遺言者は5年間遺産分割を禁止することができますが、5年間の間に不動産の価値が経済状況によって変わってきたりもするためいつの時点でのその評価を行うのかが非常に問題となります。

遺産の客観的価値は実際の取引価格である時価による評価が正しい評価方法であると裁判所は考えております。

ではその場合相続の開始した時点で評価するのか、遺産分割時の価格で評価なのか、相続の開始時なのかとありますが家庭裁判所の審判例では遺産分割時とする例が多いです。

誰がどのように評価するのか?

、中古家具のように値段がほとんどつかず無価値なものや預貯金のように価値がはっきりしているものはまず揉めません。逆に不動産や骨董品、宝石などは評価が問題となります。どの相続人からも納得がつく評価方法は個別の遺産についての専門家に鑑定を依頼することです。その場合のデメリットとしてあるのが鑑定費用がかかることです。(結果的に相続分が減る)鑑定費用が高額な場合は相続人がその物の相場を調べて話し合いで決定するのも一つの手です。

基本的には物の評価はそのものの時価によって決まります。評価が問題になっているものを売却し、その代金を分割する場合は揉めることはありませんが遺産の対象となっているものを各相続人が相続する場合は評価の問題は避けて通れません。

不動産の評価

一番身近なケースとしてあるのが不動産の評価でしょう。同じ建物や土地でも立地条件や景気動向などによって変わってきます。また公的な評価の方法がたくさんあることも厄介にしています。(1物3価などと言われます。)

そのうちの1つが固定資産評価額です。これは土地や家屋に対する固定資産税を決定する基準で、実勢価格より低くなっています。役所に行けば調べることができます。同じ課税でも相続税を決定する際に用いられるのが路線価です。これは土地について道路に面した標準値の1平方メートルあたりの値段を示すもので道路から奥まった土地はマイナス補正値をかけて算出します。

もう一つは公示価格です。国が土地取引の指標となる基準を示すものとなり毎年一回更新されます。こちらが一番実勢価格(売買価格)に近いです。近くの不動産屋に訪ねて大まかな価値を聞いてみることも一つの手です。

葛飾相続センターでは遺産分割に関するご相談を受け付けております。遺産分割に関して少しでも不安を感じている方はお気軽にご相談ください。

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葛飾地域にお住まいで、相続や遺言においての相談がある方は、葛飾相続センターにご相談ください。相続に精通した司法書士と行政書士が対応いたします。

 

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葛飾相続センターで相談できること

葛飾相続センターは相続専門の司法書士と行政書士が在籍している相続の相談所です。

  • 将来に備えて遺言書を作成したい
  • 認知症になってしまうことを想定し後見制度を利用したい
  • 旦那の突然死で相続が発生し途方に暮れている。
  • 遺産分割協議の相談をしたい。
  • 信頼できる専門家に依頼したい。
 
これらはほんの一例です。相続や遺言作成でお困りの方がいらっしゃいましたら是非ご相談くださいませ。

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