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相続登記など登記をする際に必要な書類があります。主な必要書類として登記済み証、登記識別情報通知、印鑑証明書、登記原因証明情報、住民票、戸籍があります。これらが何らかの事情で用意できない場合どうすればいいのでしょうか?
登記義務者が自然人で公証人またはそれに準ずるものの認証を受けた場合は印鑑証明書の添付を省略することができます。
とくに海外に住んでいる場合、上記のようなケースがあるでしょう。海外に住んでいる場合でも国によってはその国の在外公館で印鑑証明書を取得することが可能です。ただし在外公館による印鑑登録は印鑑の重複登録の防止の観点からかなり厳しくあまり現実的ではないかもしれません。
そこで在外公館では署名証明を受けることが多くあります。ただし印鑑証明とは異なり住所の記載がないため別途在留証明書の添付も必要です。住んでいるところから在外公館まで距離があり、在外公館へ行けない場合は最寄りの外国公証役場で先生供述書を受けることにより印鑑証明書の添付を省略することができます。
相続登記が長期間行っていなかったため、戸籍の保管期限が過ぎてしまい出生までの戸籍にさかのぼえれないケースがあります。従来は戸籍の編製がされた時期によって保存期間が50年であったり80年であったり、まちまちでした。H22年の改正より除かれた戸籍や改製原戸籍の保存期間が150年に伸びました。ただし改正前時点で既に保存期間を超えてしまっている場合は、適用されません。
相続登記の申請において戸籍の一部が滅失してしまっていることによりその戸籍の提供をすることができない場合は、滅失による除籍等の謄本を交付できない旨の市町村長の証明書、他に相続人はいない旨の相続人全員による証明書、印鑑証明書が必要でしたが、
H28年には滅失等により除籍等の謄本を交付することができない旨の市町村長の証明書の提供で足りることとなりました。
日本に住んでいる人の場合、住民票がないということはありません。住民票がないケースとして考えられるのが、海外に住んでいて住所変更登記を申請しない間に何度か引っ越しをして途中の住民票がない場合や、相続登記の際に被相続人の登記上の住所と最後の住所をつなげる住民票の除票が取得できなくなった場合などがあります。
登記権利者の住所証明のための住民票は印鑑証明書でも代わりになります。外国人の場合は日本に一定期間滞在する人は住民票が作成されます。
登記済み書や登記識別情報通知がない場合、まずはよく探すことが重要です。分筆がされた場合は、新たに権利書発行されないので分筆元地番の登記済み書、登記識別情報通知が分筆後の不動産登記済み書、登記識別情報通知となります。
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相続専門の司法書士と行政書士が親身に相談に乗ります。抱えている相続トラブルを確かな知識と経験で全力でご解決しますのでどうぞよろしくお願いいたします。
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