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代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、被相続人の死亡前に死亡等で相続権がなくなった相続人に代わり、その相続人の相続人が相続をすることです。
もう少し簡単に言うと、祖父母が亡くなった際、本来遺産を引き継ぐべきなのは親ですが、親が祖父母より先に亡くなっている場合は親は引き継ぐことができません。
そこで親の子どもが親の代わりに相続します。これを代襲相続と言います。
代襲相続に関しては民法で明確に定められています。
民法887条 (子及びその代襲者等の相続権)
①被相続人の子は、相続人となる。
②被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは
廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。
ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
③前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは
廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
代襲相続は本来財産を受け継ぐべき相続人が、被相続人よりも先に亡くなっている場合に発生します。
それ以外にも本来の相続人が相続人の排除を受けた場合も代襲相続となります。
※相続放棄をした場合は代襲相続はされません。
本来相続人になった方を被代襲者、代襲相続をする方を代襲相続人と言います。
代襲相続人は被相続人(亡くなった方)の直系卑属である必要があります。
直系卑属とは家系図でいう自分より下の血族のことで主に子、孫のことをいいます。
完全な血族であれば孫が代襲相続をすることになりますが、養子の場合はどうなるのでしょうか?
すなわち養子の子は代襲相続が可能なのでしょうか?
結論から申し上げると養子縁組をしたタイミングによって異なります。
養子の子が養子と養親の縁組成立後に生まれた場合は民法727条により養親の直系卑属となります。すなわち代襲相続が可能です。
しかし養子縁組前に生まれた子は親族関係にならず代襲相続は認められません。
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