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葛飾相続センター
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法定相続情報証明制度とは相続人が法務局へ戸籍謄本等の必要書類を持参し提出することで登記官が内容を確認し、法定相続人が誰なのかを一覧にした制度のことです。法定相続情報証明制度は、その開始日より前に開始した相続に関しても利用することができます(登研831号22頁)。
今回はその法的な情報を含め、上記制度に関して整理いたしました。
法定相統情報一覧図とは法定相続情報を記載した書面のことを指します。
作成の年月日を記載し、申出人が記名するとともに、その作成をした申出人又はその代理人が署名し、又は記名押印しなければならず、申出人または代理人の署名等には、住所を併記します。作成者が資格者(司法書士等)である代理人である場合には、住所については事務所所在地とし、併せてその資格の名称をも記載するルールとなっております。
※代理人は弁護士、司法書士、税理士、社会保険労務士などが該当します。
法定相続情報一覧図は、被相続人と相続人を線で結ぶなどして、被相続人を起点として相続人との関係が一見して明瞭な図にするか被相続人及び相続人を単に列挙する記載とするかのどちらかとなります。
法定相続情報とは、「被相続人の氏名、生年月日、最後の住所及び死亡の年月日」、「相続開始時における同順位の相続人の氏名、生年月日及び被相続人との続柄」を指します。
本籍、相続分、相続放棄の有無などは、その情報とはされておりません。
被相続人の氏名には、「被相続人」と併記し続柄は「配偶者」、「子」などとする必要があります。
申出人が相続人として記載される場合、申出人の記名は、当該相続人の氏名に「申出人」と併記することに代えて差し支えありません。相続人の住所を記載する場合は、当該相続人の氏名に当該住所を併記します。
代襲相続がある場合、代襲した相続人に「代襲者」と併記し、被相談人と代襲者の間の被代襲者は、「被代襲者(何年何月何日死亡)」と表記する必要があります。
申出書の提出にあたっては下記が必要となります。
・申出人の氏名,住所,連絡先及び被相続人との続柄
・代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
・利用目的
・交付を求める通数
・被相続人を表題部所有者又は所有権の登記名義人とする不動産があるときは、不動産所在事項又は不動産番号
・申出の年月日
・送付の方法によって法定相続情報一覧図の写し及び戸籍謄本等の返却を求めるときは、その旨
申出書は、施行通達別記第1号様式又はこれに準ずる様式と厳格に定められております。
相続手続に係るものであり、その提出先が確認できる必要があります。もう少し踏み込んでいうと利用目的を単に「相続手続に必要なため」という抽象的なものでは足りません。具体的な相続手続の名称を記載する必要があり、例えば、「相続登記に伴う不動産登記の申請」とすれば問題ございません。
また、銀行等の金機機関における預貯金の払戻し手続等や、他の行政機関における相続手続や家事事件を始めとする裁判所における手続きなども正当な理由となります。
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相続専門の司法書士と行政書士が親身に相談に乗ります。抱えている相続トラブルを確かな知識と経験で全力でご解決しますのでどうぞよろしくお願いいたします。
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