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遺言執行の妨害行為の禁止

遺言は亡くなった人の最後の意思を示す重要な手段です。そのためできる限りその遺言通りに財産の配分がなされる必要があります。

しかし相続人によっては、遺言が気に食わず妨害するケースも考えられます。そのため民法1013条では遺言執行の妨害行為を禁止しています。なお民法1013条は数年前に一部改正がなされております。今回は妨害行為の禁止について詳しく解説してまいります。

現民法1013条

第1013条(遺言の執行の妨害行為の禁止)
1.遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。

2.前項の規定に違反してした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。

3.前二項の規定は、相続人の債権者(相続債権者を含む。)が相続財産についてその権利を行使することを妨げない。

※ここのでの善意とは、「相続人に処分権限がなかったこと」を意味し、遺言執行者がいて、財産の管理処分権が遺言執行者にある事を知らなかった場合には有効となるということです。

旧民法との違い

旧民法では1013条の第一項のみでした。第二項と第三項が新たに追加される形となります。旧民法では遺言執行者がいる場合、いかなる場合でも相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができませんでした。

当然相続人が勝手に売却や譲渡など勝手に処分した取引は全て無効となりました。判例において妨害行為は無効と結論が出ていたので、実務上はそれに沿って行われていました。

今回の改正で大きく変わったのは、まず遺言執行を妨げる相続人の行為は無効であるが、遺言の内容を知り得ない場合、取引先の第三者は保護されることになりました。したがって、第三者が善意(内容を知らない)である場合は、相続人の行為により既に登記名義が第三者となっている場合、遺言執行者は第三者に対する所有権移転登記の抹消を請求をすることはできなくなりました。

当然遺言の内容を第三者が知っていた場合は、取引は全て無効になります。今回の改正では取引の保護により重きを置いた形となっております。遺言による遺産分割方法の指定を一切知らない相続債権者、債務者などの利益、第三者の取引の安全等を確保し、登記制度などの信頼を確保するためであるといわれております。

また改正前では、遺言執行者が不在の場合、遺贈の受遺者と相続債権者等とは対抗関係にあり、先に対抗要件を備える必要があるにもかかわらず、遺言執行者がいる場合、遺贈が優先され、遺言の内容や遺言執行者の有無などを知り得ない相続債権者等に予期せぬ損害を与える問題がありました。この部分を明文化し、相続債権者等が遺言執行者の有無を知っているかどうかに関係なく、受遺者と相続債権者等との関係は、先に対抗要件を備えた者が優先されることになります。

新民法における注意点

民法1013条第二項、第三項の新設により、遺言を作成しておけば大丈夫!という訳にはいかなくなったといえます。

なぜなら善意の第三者が先に登記をしてしまえばその第三者は保護されることとなり、相続人が起こした妨害行為が有効となってしまうのです。遺言で指定された相続人が不動産のすべてを取得できなくある場合もあるので、「相続させる」旨の遺言がある場合は早急に相続登記を行う必要があります。

相続登記は慣れていないと手間と時間がかかります。司法書士等の専門家に相談することも視野に入れ対応していく必要があります。

また遺言執行者はよりスピード感を持って対応をする必要が出てきます。遺言書の中で遺贈に関することが記載されているとき、遺言執行者しか遺贈の履行をできません。債権者に先に差し押さえられてしまった場合、遺贈の履行ができなくなります。その場合受遺者などから遺言執行者としての責任を追求される恐れがあります。

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これらはほんの一例です。相続や遺言作成でお困りの方がいらっしゃいましたら是非ご相談くださいませ。

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