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養子という言葉を一回は誰でも聞いたことはあるでしょう。養子とは具体的にはどういう意味なのでしょうか?まず養子縁組とは、血縁関係とは無関係に人為的に親子関係をつくることをいいます。この関係で設定された親と子をそれぞれ養親、養子と言います。
また養子縁組には大きく分けて2種類あり、普通養子縁組と特別養子縁組の2種類があります。「普通養子縁組」の場合、養子縁組後も養子となった子どもと実親との親子関係が続きます。一方で「特別養子縁組」の場合は養子縁組によって養子となった子どもと実親との親子関係が終了します。
特別養子縁組は、子どもがDVや暴力などで悩まされている場合など特別なケースになされることが多いです。通常の相続対策、などは普通養子縁組がなされます。
養子と養親に血縁関係はないものの、相続の際に養子と実子は同じ権利を持つ法定相続人になり、遺産の取得割合も実の子と全く変わりません。
出生による身分関係の発生に養子縁組などの人為的な家族関係の創設によって一人の人間が複数の相続資格を持つことがあります。
❶子と孫の二重資格
祖父が孫を養子とした場合で、父が祖父より先に死亡した場合、孫は父を代襲して相続することになります。その一方で父が生存していれば、祖父の養子として相続分を持つことになります。
学説により争いはありますが現在の解釈の場合、代襲相続権と養子としての相続権を個別に放棄することは認められません。また過去に「養子としてなした相続の放棄は、代襲相続人としての放棄を含む」という判例がございます。
❷養子と非嫡出子の二重資格
父親または母親が自己の非嫡出子を自分の養子とした場合、養子としての相続権と非嫡出子としての相続権の相続権を有するように見えます。この場合養子としての相続分しか認められません。
❸配偶者と兄弟姉妹の二重資格
父母が娘婿を養子としたのちに父母が死亡し、さらに娘が死亡した場合に、娘夫婦に子どもがいなかった場合、婿は夫としての相続権と兄弟姉妹としての相続権を有するように見えるが、実際には夫としての相続権しか認められません。
❹子と兄弟の二重資格
兄が弟を養子とした場合、弟は子としての相続分を有します。子がいるため兄弟として相続することはありませんが、弟が子としての相続権を放棄した場合、兄弟としての相続権を主張できるのかが問題となります。
判例では子、兄弟の相続権を個別に放棄することは認めるが、登記先例は相続権を個別に放棄することを認めません。
養子と通常の実子での相続の違いは何になるでしょうか?
民法上では養子の数に制限は一切ありません。しかし相続税法上では養子の数に制限が設けられております。
それは相続税の基礎控除に法定相続人の人数が関係してくるからです。養子制度を悪用して相続税を減らすようなことをされては困るためこのような制度があるとされております。
実際に実子がいる場合、養子を法定相続人としてカウントできるのは一人まで、いない場合も二人までとされています。また全く同様で被相続人の死亡によって支払われる死亡保険金や、死亡退職金には非課税枠がありこれも法定相続人の数によって決まります。
カウントできる人数は基礎控除の計算時と全く同じです。
また孫を養子とした場合、通常であれば相続が2回行われて、相続税も2回発生するわけです。しかし孫を養子とすることで一回分を飛ばすことができるので、節税効果があるわけです。それを抑止するために孫養子の場合は通常の相続税に2割加算されます。
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