葛飾区の無料相続相談・無料遺言相談|青砥、高砂、新小岩の相続手続き、遺産分割協議書作成、不動産名義変更(相続登記)のことなら葛飾相続センターへ
葛飾相続センター
〒125-0062 東京都葛飾区青戸3-31-4 磯太郎ビル
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不動産名義変更(相続登記)、相続放棄のことは
相続専門相談所の葛飾相続センターへお任せください!!
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受付業務 | 遺産分割協議書作成、相続登記(不動産名義変更) 相続放棄、遺言書の作成、その他相続に関連する業務全般 |
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遺産分割協議が調ったら、その記載通りに相続人同士で遺産を分配していきます。
といった相続手続きが必要になります。
相続登記とは亡くなった方(被相続人)の不動産の名義を変更することを言います。被相続人が亡くなり相続が開始されたとしても、役所が自動で不動産の名義を変えてくれるようなサービスはありません。
相続人自ら法務局に必要書類を持って不動産名義変更の手続きをしなければなりません。
相続登記は相続放棄のような法律上の期限が定められたものではありません。
そのため相続登記をしなくても罪に問われることはなく問題はありません。被相続人名義のままの家に住み続けることもできます。しかし相続登記しないことにより以下の問題が生じます。
相続人が複数になる場合「共有状態」となります。万が一相続人が死亡してしまった場合、今までは相続人同士で遺産分割協議が完結しましたが、その亡くなられた相続人の相続人と遺産分割協議をしなければなりません。
つまり相続人が増えてしまい、複雑化してしまうのです。またこれ以外にも共有状態のためある相続人が不動産の一部を勝手に売却をしたり、気が変わり財産の主張をしもめてしまうケースもあります。相続登記をしないことによるデメリットは多いため相続登記をできるだけ早く行うのが無難です。
相続登記をしないことにより相続人同士のトラブルを防ぐことができたり、相続が複雑化しないといった相応のメリットがあります。
しかし相続登記をすることによるデメリットはないのでしょうか?
相続登記をするデメリットは相続登記(不動産名義変更)をする際に手数料がかかることです。評価額2,500万円の土地を相続登記する費用の目安は
程度です。司法書士に依頼する場合は+αで報酬代が発生します。
被相続人が祖父で相続人の父の配偶者が死別、父の子供が一人でこれ以外に親族が一切いないといった場合であれば相続登記をせず父が死亡した後、孫が相続登記をすることも良いですが、このような単純なケースは少ないです。
多少の費用はかかりますが、相続のトラブルを避けるためにも相続登記はした方が無難です。葛飾相続センターでは戸籍収集まではやったけど相続登記とその遺産分割協議書作成を一括で行えるプランもございます。合わせてご検討下さい。
上記の書類の他に遺産分割協議書、遺言書、相続人の印鑑証明書などが必要になるケースもあります。印鑑証明書以外の取得手続きは全て司法書士が代行可能ですのでお気軽にお問い合わせください。
相続登記は相続放棄のように決められた期限はありません。しかし放置しておくと相続人が死亡してしまった際に複雑化したり、不動産が共有財産となるため相続人同士でトラブルに発展する可能性があります。
相続登記を行う際は必要な書類も多く、相続人同士が行うとトラブルの元になることもあるので知識や経験が豊富な司法書士に代行することが大半です。
葛飾相続センターでは青戸・金町・新小岩 葛飾区周辺の相続登記に関する一連の手続きのご相談を受け付けております。
など相続に関する相談を受けておりますので、まずはご連絡ください。初回の電話相談と対面相談は無料です。在籍の司法書士・行政書士がわかりやすく丁寧に対応いたします。少しでもご不安や疑問がある場合はお気軽にご連絡ください。
葛飾相続センターのページへようこそ。葛飾相続センターは新小岩、青砥、亀有、水元、金町など葛飾地域を中心とした相続、遺言を取り扱う相続専門の相談所です。
相続専門の司法書士と行政書士が親身に相談に乗ります。抱えている相続トラブルを確かな知識と経験で全力でご解決しますのでどうぞよろしくお願いいたします。
葛飾地域にお住まいで、相続や遺言においての相談がある方は、葛飾相続センターにご相談ください。相続に精通した司法書士と行政書士が対応いたします。
初回の無料相談は40分を目安に行います。初回の相談でお客様の現状を詳しく把握し、お客様にぴったりのプランをご提案させていただきます。ご相談だけで料金が発生することはございません。
相談した内容を一度持ち帰り検討することも可能です。土日祝日も対応しておりますので、お気軽にフリーダイヤル0120-546-732にご相談ください。
葛飾相続センターは相続専門の司法書士と行政書士が在籍している相続の相談所です。
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