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葛飾相続センター

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株式相続

被相続人が株をもっている場合があります。株式を相続する場合は一般的にどのようになるのでしょうか??

株式の法的性質

被相続人が所有していた株式は相続の開始によって相続人の準共有となります。預貯金は金銭債権なので判例では相続開始と同時に法定相続分に応じて各相続人に分割されるわけですが、株式は金銭債権ではないのでそのような扱いにはなりません。

従って各相続人は会社に対し単独では自己の法定相続分に応じた株式の主張ができず株主名簿の名義書き換えを請求するためには相続人全員で遺産分割協議をする必要があります。遺産分割によって株式を取得した相続人はその名前や住所を株主名簿に記載しまたは記録をしなければ株主であることを株式会社に対抗することができませんすなわち株主としての議決権行使や配当金を受け取ることができません

譲渡制限株式

以前の商法では株式の譲渡制限を定めて会社にとって好ましくない人が新しい株主になることを防ごうとしても、相続などによる一般承継の取得の場合、防げないこともありました。

しかし平成18年に施行された会社法ではこれらのことを防ぐために、株式会社は株式を会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができるようになりました。上記のように定款に定めがある場合、売渡請求する株式の数や株の所有者名などをその都度株主相続に決議で定めた上、また相続を知った日から1年以内に請求する必要があります。会社から請求があった場合、株の売買価格は協議によって決まりますが、請求日から20日以内に裁判所に申し立てることで価格を決定してもらうことも可能です。

上場株式

キャノンやオリエンタルランドなど、証券会社を通じて誰でも購入することができる上場企業の場合について解説します。まず上場株式の場合、株式電子化により株券を全て廃止し、株券の存在を前提として行われてきた株主権の管理をほふりおよび証券会社等の金融機関に開設された口座で電子的に取引が行われています、株式の電子化は平成21年から実施されております。株式の電子化では株式の売買の際実際に株券の交付や受領、株主名簿の書き換え申請を行う必要がなくなります。

株主電子化の前に株券をほふりに預託していた方は特別な手続きをとる必要はありません。一方株券が手元にある方は株主名簿上の名義人の名前で信託銀行等の指定金融機関において特別口座が開設され権利は保全されています。ただし特別口座では株式の売却等ができないため振替手続きが必要です。この際相続を証する書面(遺産分割協議書)などが必要となります。

葛飾相続センター概要

葛飾相続センターのページへようこそ。葛飾相続センターは新小岩、青砥、亀有、水元、金町など葛飾地域を中心とした相続、遺言を取り扱う相続専門の相談所です。

相続専門の司法書士と行政書士が親身に相談に乗ります。抱えている相続トラブルを確かな知識と経験で全力でご解決しますのでどうぞよろしくお願いいたします。

無料相談

葛飾地域にお住まいで、相続や遺言においての相談がある方は、葛飾相続センターにご相談ください。相続に精通した司法書士と行政書士が対応いたします。

 

初回の無料相談は40分を目安に行います。初回の相談でお客様の現状を詳しく把握し、お客様にぴったりのプランをご提案させていただきます。ご相談だけで料金が発生することはございません


相談した内容を一度持ち帰り検討することも可能です。土日祝日も対応しておりますので、お気軽にフリーダイヤル0120-546-732にご相談ください。

葛飾相続センターで相談できること

葛飾相続センターは相続専門の司法書士と行政書士が在籍している相続の相談所です。

  • 将来に備えて遺言書を作成したい
  • 認知症になってしまうことを想定し後見制度を利用したい
  • 旦那の突然死で相続が発生し途方に暮れている。
  • 遺産分割協議の相談をしたい。
  • 信頼できる専門家に依頼したい。
 
これらはほんの一例です。相続や遺言作成でお困りの方がいらっしゃいましたら是非ご相談くださいませ。

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ごあいさつ

葛飾相続センターは東京都葛飾区にある相続対策に特化した相談所です。

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