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身寄りのないお年寄りが孤独死した場合、相続財産はどのようになるのでしょうか?相続はできる人が決まっており、具体的には配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹です。これ以外の人は相続人になることはできません。
遺言は相続人でない人も指定することができます。お世話になったヘルパーさんやとても仲のいい友達などを指定することも可能です(相続との違いは相続税が20%余分に加算されるといったものがあります。)
もっとも、いくらお世話になっている人でも、遺言を残しておかなければ相続人でない場合、お金などの財産をスムーズに譲渡することはできません。したがってご自身に身寄りがなく、相続人がいない場合、元気なうちに遺言にまとめておく必要があるでしょう。
被相続人の法定相続人がおらず、遺言書もない場合は相続財産は行き場を失います。その場合、まず家庭裁判所が利害関係人等の請求によって被相続人の財産管理、負債の清算を行う相続財産清算人を選任します。選任後まず相続人捜索の公告を行います。
それでも相続人が見つからない場合やそれ相応と家庭裁判所が認める場合、被相続人と特別の縁故のあった者に財産を渡すことができます。
さらに特別縁故者もいなかった場合や、財産分与がされなかった場合、相続財産は国庫に帰属します(国による没収)
唯一の相続人が失踪者の場合どのようになるのでしょうか??結論から言うとこの場合は相続人不存在とはなりません。失踪者がいる場合は、まず失踪者を探し、それでも見つからない場合、不在者財産管理人を立てるかもしくは失踪宣告をして法律上死亡したことにする手続きをとります。
第952条(相続財産の清算人の選任)
前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の清算人を選任しなければならない。
前項の規定により相続財産の清算人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なく、その旨及び相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、6箇月を下ることができない。
補足ですが2021年の民法改正までは918条の相続財産の管理人を選任できるというものでした。今回の改正により相続財産に関する処分もできる相続財産の清算人として新設されました。
近年高齢化や孤独化が進み、遺産相続人が存在しないため国庫に引き取られた財産額は2018〜 2020年度には600億円を超えました。記録の残っている13年度と比べると1.8倍となっているそうです。
せっかく築きあげた財産が全部国に返すことになってしまうのは残念ですよね。相続人がいるかいないかはあらかじめわかることではあるので、生前手続きをいかにうまく進めるかが重要になります。葛飾相続センターでは遺言の相談も承っております。まず迷ったら、是非お気軽にご相談ください。
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相続専門の司法書士と行政書士が親身に相談に乗ります。抱えている相続トラブルを確かな知識と経験で全力でご解決しますのでどうぞよろしくお願いいたします。
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