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被相続人が生前病院を営んでいた場合、跡継ぎいたら病院クリニックを引き継ぐ必要があります。このような場合、どのような注意点があるでしょうか?
まず被相続人が営んでいた病院が個人事業なのか、医療法人かではなしが大きく変わります。医療法人の場合は病院やクリニックの運営に必要な資産、契約関連は全て医療法人に帰属します。
したがってその医療法人に被相続人が出資していた場合、持分の相続手続きのみで完結します。また出資持ち分がない医療法人はその医療法人を承継する権利は相続の対象ではありません。
医療法人ではなく個人事業だった場合、病院やクリニックにある資産は全て被相続人の所有となります。また契約も個人で行なっていることになります。そのためそれらの資産を個別に承継する旨を記載する必要があります。※契約を特定の相続人が引き継ぐ場合、契約先の同意が必要となります。
以下、被相続人が個人事業のクリニックを経営していたことを前提に話を進めていきます。
被相続人が病院を運営するにあたり、金融機関から借金をしているケースががあります。被相続人が亡くなった場合、その借入債務は法定相続人が法定相続分に応じて承継することになります。しかしクリニックを相続人同士が分散して承継することも考えにくいため、一人の相続人が引き継ぐケースが考えられます。
この場合、債務に関しては他の相続人は承継しないと考えるのが普通です。遺産分割時にこの旨を明記する必要があります。
なおこのように特定の相続人が借入債務を引き継ぐ場合、免責的債務引受に該当し債権者の同意が必要となります。病院を引き継ぐ場合は債権者に対してしっかり経営していく旨を伝え理解してもらえるよう努力する必要があります。
医療法人の場合、とくに影響はないのですが、個人事業の場合は、被相続人の死亡により病院は当然廃止となります。スタッフや建物、設備等が変わらなくても法的に廃止となり、承継する相続人が新たに病院を開設することになります。したがって病院の運営に必要な許認可を取らなければなりません。
特に病院や有床診療所では新規開業時に病床数が認められないケースもございます。あらかじめ行政に確認を取っておくのが無難と思われます。
病院やクリニックに関する財産を特定の相続人に承継させた場合、他の相続人の遺留分を侵害する可能性がございます。その場合預貯金や現金を遺留分の侵害する恐れのある相続人に多めに渡したり、不動産の持分を共有したりなど遺留分を侵害しないよう配慮する必要がございます。また揉めないように生前からしっかり話し合っておくことも重要でしょう。
葛飾相続センターのページへようこそ。葛飾相続センターは新小岩、青砥、亀有、水元、金町など葛飾地域を中心とした相続、遺言を取り扱う相続専門の相談所です。
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葛飾地域にお住まいで、相続や遺言においての相談がある方は、葛飾相続センターにご相談ください。相続に精通した司法書士と行政書士が対応いたします。
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相談した内容を一度持ち帰り検討することも可能です。土日祝日も対応しておりますので、お気軽にフリーダイヤル0120-546-732にご相談ください。
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