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葛飾相続センター
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抵当権とは住宅ローンなどを借りるときに購入する住宅の土地と建物に銀行などの金融機関が設定する権利のことです。俗に言う担保の一種と考えて差し支えありません。
万が一ローンを返せなくなった際に備えて銀行などが不動産を担保に入れます。返済不能に陥った場合、この不動産を銀行が差し押さえて売却等をします。
無事ローンを返済できれば担保を取る必要性はないので「抵当権」は消滅します。しかしローンを返済しただけでは記録上の「抵当権」は自動的に外れません。なぜなら法務局の職員の方が個別にローンの返済状況を調べて抹消するわけではないからです。
実質的には抵当権は消滅しているのにもかかわらず書面上では抵当権が残っていることになりときに不都合をもたらすことがあります。この抵当権を外すには自分で「抵当権抹消登記」という手続きをしなければならないのです。
結論から言うと「抵当権抹消登記」をしないと何かしらの不利益を被ることがあります。
抵当権抹消登記はいつまでにしなければ罰金が発生するといったことはありません。特に期限も設定されていないため、いついつまでにしなければならないということはありません。
であればしなければいいんじゃないかと思うかもしれませんが、「抵当権抹消登記」をしないと様々な不都合があります。
まず第一に他人から見た場合、ローンを完済できているかどうかチェックすることができません。抵当権があることでローンを未だに返済中であると思われてしまいます。
これにより不動産を担保にした新たな借り入れができなくなってしまいます。また不動産を売却する際、抵当権がついていることを懸念して買い手が少なくなってしまいます。
抵当権がついていていつ金融機関に取り上げられるかわからない不動産を買おうとは思わないですよね。このように抵当権抹消登記をしないことにより「不動産の売却」、「不動産を担保とした新たな借入」が困難になってしまいます。
ローンを完済すると銀行などの金融機関から「抵当権抹消登記」に必要な書類を一式渡されますが、放置しておくと紛失してしまうといったリスクがあります。ローンを完済したら速やかに「抵当権抹消登記」をすることをおすすめします。
抵当権抹消登記をする前に、相続登記(不動産名義変更)をしなければならないケースがあります。
例えば以下のケースは
相続登記をした後に抵当権抹消登記をする必要があります。
一方不動産の所有者(被相続人)がローンを完済した後、抵当権抹消登記をせず死亡してしまった場合は相続登記をせず抵当権抹消登記をすることができます。
ローン完済と死亡の時期が異なるだけで手続きの内容が変わってきます。手続きが遅れると複雑になってしまうことがありますのでお早めにご相談ください。
マイホームを購入する際、多くの人はローンを組みます。その際に「団体信用生命保険(通称 : 団信)」に加入する方もいらっしゃいます。
団信はローン契約者が死亡して相続が発生した際に残りの住宅ローンが完済される保険です。
つまり家族の大黒柱が不慮の事故とかで亡くなってしまっても残された子供や家族がローン返済をする必要が無くなります。この場合でも抵当権は自動的に消えないので自分で「抵当権抹消登記」をする必要があります。
さらに注意が必要なのは相続登記を先に行う必要があります。万が一このケースに当てはまった場合、葛飾相続センターなど専門家への相談もご検討ください。
相続と抵当権抹消登記は密接に関係しています。死亡の時期とローン完済のタイミングによって手続きが複雑になる場合もあります。自力で登記することも可能ですが正しい手順を知る必要があったり、書類を集める手間がかかったり面倒なことが多いため司法書士に一任することが一般的です。
必要書類に不備があると法務局で登記してもらえないこともあります。そうなると時間と手間がかかってしまいます。経験豊富な司法書士が抵当権抹消登記などの非常に面倒で時間のかかる手続きを丁寧かつ迅速に対処いたします。
「抵当権抹消登記のみお願いしたい」
というご相談も受け付けておりますので、もしご不安なことや相談をしてみたいということがありましたら電話での相談と初回の対面相談は無料となっておりますのでお気軽にお問い合わせください。
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相続専門の司法書士と行政書士が親身に相談に乗ります。抱えている相続トラブルを確かな知識と経験で全力でご解決しますのでどうぞよろしくお願いいたします。
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