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葛飾相続センター
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相続税の計算をするまでの流れをざっくりと説明いたします。
相続税の合計が出たら、実際の遺産分割割合に応じて各人に按分しそれぞれの個別事情に応じ加算・減算をします。
この中で最も大変な作業が遺産総額の算出です。被相続人がどれくらいの遺産を持っているのか正確に把握しなければなりません。
相続税の基礎控除額は次の通りです。
3000万円+600万円×法定相続人
※相続放棄をした場合でも、相続税法上は放棄をした人も含みます
配偶者は法定相続分まで税額がかからず、それを超える場合でも1億6000万円までは相続税はかかりません。
これを「配偶者に対する相続税額の軽減」といいます。
被相続人から相続や遺贈によって財産を取得したものが相続を開始した時から遡って3年以内に被相続人から贈与によって取得した財産は贈与時の価格で相続税が課税されます。
すでに贈与税を収めている場合は、二重課税にならないようその贈与税額が相続税より控除されます。
葬儀など亡くなった方に対して最低限必要な経費は相続税の控除に使用することができます。
以下が相続税の控除の対象になる支出です。
- (1) 葬式や葬送に際し、又はこれらの前において、火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用(仮葬式と本葬式を行ったときにはその両方にかかった費用が認められます。)
- (2) 遺体や遺骨の回送にかかった費用
- (3) 葬式の前後に生じた費用で通常葬式にかかせない費用(例えば、お通夜などにかかった費用がこれにあたります。)
- (4) 葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用
- (5) 死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用
(引用 : 国税庁ホームページ)
一方墓地購入のための借入金や香典返しは控除の対象にならないので注意が必要です。
財産を相続したものが被相続人(亡くなった方)の配偶者もしくは一親等血族(子・父母)でない場合、算出税額の20%が加算されます。
※被相続人の子を代襲相続した場合は例外となり20%は加算されません。
相続税額の算出方法は直接相続財産に税率を乗じるものではありません。
財産から各種控除を差し引いたものに法定相続分を按分し税率をかけ計算します。
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | 0円 |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
詳しくは国税庁のホームページもご覧ください。
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葛飾地域にお住まいで、相続や遺言においての相談がある方は、葛飾相続センターにご相談ください。相続に精通した司法書士と行政書士が対応いたします。
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