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人が亡くなると相続が始まりますが、相続が始まるとまず一番最初に行うことが死亡届の提出です。その後火葬処理を行い、戸籍収集や遺産の整理などという流れとなります。外国人の方が日本で死亡した場合も同じ手続きが必要になります。また日本で火葬や埋葬をしないで母国に戻ることも可能です、火葬した場合はお骨は飛行機内に持ち込むことができます。
死亡届は死亡者の死亡地・本籍地または届出人の所在地の役所の戸籍課で出します。届け出に関する費用はありません。提出期限は決まっており、死亡の事実を知った日から7日以内となっております。例外として国外で死亡した場合は、その事実を知った日から3ヶ月以内です。
海外で死亡した場合は、まず海外での死亡届を取得しその後日本の市区町村の役場に死亡届を改めてだします。日本の戸籍に反映させるため、海外で死亡届を取得しただけではダメで再度日本の役所にも提出する必要があるのです。
届出人は同居している親族、親族以外の同居人、家主、地主、家屋土地管理人、後見・補佐・補助人、任意後見人となります。なお届け出は年金の不正受給などにも繋がるため速やかに提出しなければなりません。義務者ではありませんが同居していない親族にも出すことができます。
相続が開始した場合にはまず死亡届を提出します。死亡届は左半分が死亡届、右半分が死亡診断書となっています。死亡届に必要事項を記入し医師が作成した死亡診断書とともに提出します。
それと同時に死体火葬許可証交付申請書を出し、火葬許可証が交付されます。死亡届は役所にあるので前もってダウンロードなどの必要はありません。死亡診断書は保険金請求や遺族年金を貰う際にも必要となりますので、あらかじめ複数枚もらっておいたほうがいいでしょう。
死亡届に添付する死亡診断書は被相続人の臨終に立ち会った医師の署名、印鑑があるものでなければいけません。通常は死亡に不審な点がなければその場で書いてもらえます。しかし自殺や事故、殺人などの場合は警察医による検視が行われた後死体検案書が交付されます。これを死亡届ともに出します。
※埋葬の際は火葬を埋葬と読み替えてください。
こちらの書類は遺体を火葬もしくは埋葬する際に必要な許可証を受けるためのものです。申請場所、届出人、申請先は死亡届の際と同様です。
この書類を提出すると許可証がもらえます。そのときに火葬場の名称、所在地、出棺場所を許可証に記入する必要があります。前もった確認をしておく必要があるでしょう。この許可証は実は5年間の保管義務があり再発行不可ですので注意が必要です。
また墓地埋葬に関する法令関係により、火葬や埋葬は死後1日以上経過した後と決められております。
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相続専門の司法書士と行政書士が親身に相談に乗ります。抱えている相続トラブルを確かな知識と経験で全力でご解決しますのでどうぞよろしくお願いいたします。
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