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相続が開始したらすぐに取りかからなくてはいけないことの一つに遺言書の捜索があります。通常相続では民法に規定された法定相続人で法定相続分を分け合うことになりますが、遺言書が存在する場合は、遺言に記載されている内容が優先されます。そのため遺言書の有無によって行うべき相続手続きが変わってくるのです。
遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類あります。それぞれどの遺言を残していたかで捜索の方法が変わります。
まず公正証書遺言を残していた場合は捜索や遺言の存在の確認が一番簡単です。公正証書遺言は作成した際に謄本と正本を1通ずつもらいます。それらが自宅にあれば、捜索は終了です。
仮に無い場合でも公証役場にいけば、公証役場に原本が保管されていますので遺言書の有無が判明します。公証役場のデータは全国で繋がっていますので、どこの公証役場で問い合わせをしても問題ありません。(昭和64年1月1日より日本公証人連合会がデータベースで保管)ただし遺言に関しては守秘義務があるためこの問い合わせが可能なのは相続人もしくは依頼を受けた司法書士等のみです。検索が可能になるのは遺言者が死亡した後で、生前は相続人さえも検索できません。なお公正証書遺言の場合裁判所での検認手続きの必要はありません。
なお遠隔地の公証役場に原本がある場合でも、一度最寄りの公証役場へ行くことで郵送で公正証書遺言の謄本を請求できるようになりました(平成31年4月1日〜)
滅多に作成されることはありませんが秘密証書遺言を作成していた場合、秘密証書遺言の存在の有無も公正証書遺言と同様公証役場で確かめることができます。
ただし秘密証書遺言の場合は公証役場で保管ではなく自宅等で保管ですので、現物を探す必要があります。遺言書を発見した場合は裁判所の検認手続きが必要です。
最後に自筆証書遺言の捜索です。自筆証書遺言は自宅で一人で簡単に作成することができます。近年までは遺言者自身で保管する必要があったため、一番探すのが難しいです。基本は自宅に保管している可能性が高いので自宅を中心に探します。人によっては事務所や銀行(貸金庫)、仏壇、本棚に保管している、もしくは司法書士等に預けている場合もあります。
また遺言を残した記録も公正証書遺言や秘密証書遺言のように残りません。遺言書の捜索の手間を減らすためにも日頃から被相続人と相続人が生前にコミュニケーションをお互い取っておくことが重要です。
自筆証書遺言や秘密証書遺言が見つかった場合は、勝手に開封してはいけません。裁判所でかならず「検認手続き」というものを行う必要があります。これは遺言書の改ざんを防ぐために行われている手続きです。万が一勝手に開封してしまった場合、5万円の罰金が発生する可能性がございます。
検認手続きは遺言書の保管者もしくはこれを発見した相続人が家庭裁判所へ行き「検認」の請求を行います。検認は遺言書の変造、偽造を防ぐ手続きですので、有効・無効を判断するものではありません。
検認の申し立てが行われると各相続人へ裁判所から検認期日が通知されます。封がされた遺言である場合、相続人の立会いのもと検認期日に開封されます。検認手続きが行えるのは遺言者の最後の住所地の家庭裁判所です。遺言が見つかった場合、必ず行いましょう。なお公正証書遺言の場合、この手続きは必要ございません。
公正証書遺言は存在している場合、発見するのは容易ですが、自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、一度無くしてしまうと捜索が非常に困難です。よくある可能性があるのは、家の金庫、タンスの引き出し、机の引き出し、仏壇、銀行の貸金庫、後見人や遺言執行者、親友、仲の良かった友人、行政書士や司法書士に預けているなどです。心当たりのある場所を全て探してみましょう。
遺言者が生存している場合は、新しく遺言を作成し直すことも可能です。新しく作成した遺言が所定の要件を満たしていれば、新しい遺言に記載されたことが優先され、法的に効力を持ちます。
すでに相続が発生していて、遺言がない場合や見つからない場合は、遺産分割協議が必要になります。葛飾相続センターでは遺言の作成はもちろん、遺産分割協議など相続手続きを行っていますので、専門家に作成をご依頼したい方はお気軽にご連絡ください。
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