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相続では相続人が複数いる場合、相続財産は共有となります。遺産分割協議を行う前でも共同相続人は第三者に相続分を譲渡することができます。しかし、それを望まない相続人がいる場合、譲受けた人からその相続分を戻すことができます。
この規定は譲受人が第三者であると遺産分割に部外者が入ることになり遺産分割が混乱する恐れがあるため、それを防ぐ意味で設けられております。
この権利は形成権であり、相手の承諾や許可はいらず相手に対して一方的な意思表示をするだけで良いです。取戻権の趣旨より、共同相続人同士で譲渡しあった場合は、相続分の割合変更となるのみですので当然取り戻すことはできません。
法的根拠は民法第905条です。
(相続分の取戻権)
第905条
- 共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。
- 前項の権利は、1箇月以内に行使しなければならない。
取戻権は共同相続人が複数人いたとしても一人の単独が可能です。この取戻しは相手の承諾がない限り一部だけの取戻しはできないとされています。(本来民法905条は遺産共有を相続人でない部外者を排除するためにあるので、その趣旨に反するから。)
また行使するには条件があり、1ヶ月以内に行わなければなりません。この一ヶ月とは明確に定められておりませんが、譲渡時とする説が通説とされています。
償還されるべき相続分の価額とは取戻権行使時における相続分の評価金額であるとされています。また、償還とは取戻権者から償還するために必要な価額の現実の提供をすることを必要するという意味であって、相手がその受領を拒否しても取戻しの効力発生は妨げられないとされています。
取戻しが行使されると、譲受人は相続分を喪失し、当然マイナスの財産があった場合その債務も免れます。取り戻された相続分の帰属についてですが、共同相続人全員が共同して行使した場合は、償還した金額から経費を引いた分を等分(法定相続分に対する割合)し、共同相続人全員に帰属します。
一方先ほど述べたように共同相続人の一人が単独行使することも可能です。この場合は次の3つの説に分かれています。(法律により明確な規定はないのが現状です。)
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