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葛飾相続センター
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相続分皆無証明書とは被相続人から生前にすでに十分な贈与を受けており今回の相続に関しての相続分はありませんといった内容を記載した書面のことです。
特別受益を受けた証明とも解釈できます。
相続分皆無証明書を作ることによって相続財産に対する取り分を主張しないと言う意思表示になり、相続放棄と同じ結果を得ることができます。つまり事実上の相続放棄なのです。ただし民法上の相続放棄ではありません。
そのため万が一被相続人に借金があった場合は相続放棄をしていない以上借金の相続を放棄することができなくなります。この証明書を利用する場合は必ず被相続人の遺産調査を十分に行う必要があります。
こちらの証明書があることで遺産分割協議書なしで相続登記の手続き(不動産名義変更)が進められます。この方法を利用することで本来の遺産分割協議書作成や相続放棄手続きの脱法手段として乱用される危険性がありますがその効力については有効であるという判決も出ております。
相続人が複数いて農業や商業を営んでいる場合、農業器具や土地などを全て法定相続分で分割してしまうと経営が成り立ちません。
そこで一般的に利用されているのが相続放棄と遺産分割協議書です。また特定の相続人に対し遺産を集中し他の相続人には相続させないと言う処理をするのであれば他の相続人全員は相続放棄をするのが筋となっています。
しかし相続を放棄する場合は家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出する手続きが必要です。もしくは熟慮期間を経過している場合にはそもそも相続放棄ができないと言うことになります
一方遺産分割協議書は各相続人がどの財産をもらうのかを協議しまとまったものを書面に記載して相続人全員の署名捺印をし作成するものになりますそのため非常に手間がかかるのです。
これらの手続きをもっと簡単な方法で行うために相続分皆無証明書を作成するのです。上手に使えば手続きの簡略化ができメリットが大きいのが特徴です。ただし使う際にはひ相続人がマイナスの財産がないかをよく調べる必要がある点に注意してください。
相続の手続きが面倒だからあまり何も考えずに署名捺印をしてしまった。よくよく考えたら通常の法定相続分通り遺産分割を後からしたくなったとします。
この場合相続分皆無証明書を無効にし通常の相続分が認められるのでしょうか?
相続分皆無証明書は厳密に相続権を放棄したことにはならないので法定相続分にあたる遺産は請求できます。
相続分の無いことの証明書のひな形です。作成する際は参考にしてください。
相続分の無いことの証明書
私は、被相続人から、生計の資本として既に相続分以上の贈与を受けています。したがって、被相続人の相続については、私には相続する相続分が無いことを証明します。
令和○年○月○日
最後の住所 東京都葛飾区青戸○番○号
被相続人 葛飾 太郎
住所 東京都葛飾区青戸一丁目○番○号
相続人 葛飾 次郎 (実印)
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相続専門の司法書士と行政書士が親身に相談に乗ります。抱えている相続トラブルを確かな知識と経験で全力でご解決しますのでどうぞよろしくお願いいたします。
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相談した内容を一度持ち帰り検討することも可能です。土日祝日も対応しておりますので、お気軽にフリーダイヤル0120-546-732にご相談ください。
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