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特別受益とは相続人が生前贈与を被相続人から受けていたり、相続開始後に遺贈もしくは特別に被相続人から財産などの利益を受けていることです。
親から生前贈与があった、多額の教育費を受け取っていた、不動産の一部を譲り受けていたといったことが特別受益に相当します。特別受益を受けた人が共同相続人の中にいると遺産分割をする際に不平等になってしまいます。
例えば生前被相続人Aの財産が1000万円あったとします。Aには娘BとCの2人がいて(配偶者は既に死亡)、Bの方が好きだったために教育費など名目をつけて500万円を生前に渡していたとします。この500万円がBの特別受益となります。
その後Aが死亡した際、500万円の遺産が残っています。500万円の遺産を法定相続分で分配するとBさん、Cさん共に250万円となります。しかしBさんはAさんから生前にもらっていたお金を含めると750万円Cさんは250万円だけと明らかに金額的な不平等が生じます。
簡単に言えばえこひいきされた分を解消する必要があるのです。
このような不公平な状況をなくすために民法903条で特別受益を考慮した相続分を計算することになっています。これによる相続分を「具体的相続分」と言います。
共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。(民法第903条)
相続の不平等さを是正するための手段の1つとして寄与分というものがあります。寄与分とは被相続人に対して相続人が被相続人の財産の維持・増加に貢献したかにより財産の分割に差をつける仕組みです。
寄与分が認められる要件の1つとして「療養看護」というものがあります。しかしただ被相続人の生前お見舞いをして入れば良いのではなく、日々の看護に加え入院費を全額出したなど被相続人の財産維持に貢献した場合のみ寄与分が認められます。
一方特別受益は被相続人から相続人への相続分を上回る財産の移動(生前贈与等含む)です。寄与分と比べると認められやすい傾向にはあります。
しかし、このように寄与分は制約が厳しく、自分が普通より遺産を多くもらえると思っていてももらえない場合もありますので、あらかじめ調べておく必要があります。
寄与分の詳細はこちらのページをご確認ください。
特別受益の対象となるものはどのようなものがあるでしょうか? よくあるものをまとめました。
遺言で相続されると記載されていても、実質的に遺贈とみなされる場合は特別受益となります。学費は義務教育の範囲内、高等教育以上は他の共同相続人と同程度の教育環境の維持であれば特別受益とはなりません。
生活費の援助は扶養義務範囲内であれば特別受益とはなりません。
特別受益が存在する場合相続分の計算の仕方をまとめました。被相続人が相続開始時に所有していた財産の金額に特別受益に相当する生前贈与の金額を加えたものを「みなし相続財産」と言います。
●特別受益者の具体的相続分の算定式
(計算式)みなし相続財産×法定相続分ー特別受益額
●特別受益者以外の具体的相続分の算定式
(計算式)みなし相続財産×法定相続分
先ほどの例であるAさんが財産500万円、法定相続人が子であるBとCさんでBさんのみ特別受益が500万円ある場合のそれぞれの具体的相続分を計算してみます。
Aさんのみなし相続財産は500+500=1,000万円
Bさんの具体的相続分は1,000×1/2-500=0
Bさんの特別受益額は500万円
Cさんの具体的相続分は1,000×1/2=500万円となります。
相続トラブルを未然に防ぐには
日頃のコミュニケーションが大切です
生前、被相続人は相続人になるであろう配偶者・子などと綿密なコミュニケーションが必要です。寄与分は認められにくいため、財産を多めにあげたい相続人がいる場合、被相続人は遺言で書き残しておくべきです。
相続人も被相続人に対してこれだけ尽くして面倒を見たのだから相続時に当然の見返りがもらえると期待するのはよくありません。
トラブルを起こさないためには、被相続人が生前に遺言で「持戻しの免除」といった特別受益ではないということを明確に示すことも重要になってきます。
また遺産分割でのトラブル・相続全般に関するご相談は葛飾相続センターでご対応が可能です。お気軽にご連絡ください。
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