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お世話になった人にできる限り多くの遺産を渡して、自分がなくなるまで面倒を見てもらいたいという方もいらっしゃいますよね。実際にそのような対応は現実として可能なのでしょうか?実際のケースとして夫婦で子供なし、そこで私が先立ってしまった場合、遺産を信頼できる友人に渡して、初期の認知症である妻の面倒を見て欲しいといったパターンです。
上記のような遺言書を作成することは可能であり、このように一定の負担をしてもらう形に遺産を渡すことを負担付き遺贈と言います。ただしこの負担付き遺贈は一方的な話であることから世話を頼まれた人は拒否することもできます。(包括遺贈の場合は3ヶ月以内に放棄する必要があります。特定遺贈の場合いつでも拒否できます。)また引き受ける場合でも受け取る財産の価額より負担を履行する方がお金がかかる場合、受け取る財産の範囲内で負担すればいいことになっています。
生前この合意ができていたとしても、遺言の効力発生後(被相続人の死亡後)はどうなるでしょうか?断られた場合について遺言に記載がある場合はそれに従いますが、ない場合は面倒を見てもらうはずだった妻のものになります。
また遺産だけもらっておいて負担を履行しないケースも出てくるかもしれません。このような場合は負担義務をきちんと遂行するような請求をすることができます。請求権があるのは相続人、遺言執行者がいる場合、遺言執行者です。適当な期間を定めて履行を求める催告をします。
それでも義務を果たさない場合や履行が適当できちんとされない場合があります。履行を前提として遺産を渡しているので、してくれないならそこまで財産は渡したくないというケースがほとんどと思われます。
したがって相当の期間を定めて催告した後それでも義務を果たさなかった場合や義務の一部しか履行できなかった場合は相続人や遺言執行者が家庭裁判所にその遺言の取り消し請求ができます。家庭裁判所は相続開始の地にある裁判所です。
家庭裁判所で取り消しが認められた場合は、負担がついたままで推定相続人が引き継ぐことになります。今回のケースでは子供がいないので兄弟姉妹が相続人となるため、兄弟姉妹が妻の面倒を見る義務をおいます。
義務を果たさない場合は何れにしても面倒なことになりかねないので、生前のすり合わせが重要と言えます。できる限りトラブルを避けるには公正証書遺言で作成をし負担の義務を果たしているかなどをチェックする遺言執行者を定めておきましょう。また先述の通り遺言による遺贈は放棄が可能ですので必ず相手と事前にコミュニケーションを図り同意を得ておくことが重要です。場合によっては覚書などを交わしておくのも手です。
似た方法として負担付き死因贈与というものがあります。負担付き死因贈与は生前に双方の合意の上結ぶ契約です。
契約である以上双方の合意がないといけません。また、口約束でも成立はします。ただし契約書をきちんと作り細かな条件を記載しないとのちのトラブルに発展するため注意が必要です。
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