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遺言執行者の復任権

遺言執行者とは遺言の内容を確実に遂行するために様々な手続きを行う人のことです。遺言執行人ともいいます。くわしくはこちらのページをご覧ください。

遺言執行者が死亡した場合や、病気などにより執行ができなくなってしまった場合、第三者に依頼することはできるのでしょうか?今回は遺言執行者の復任権について解説いたします。

従来の民法の場合

遺言執行者は遺言で許されている場合ややむを得ない事由がない限り、第三者にその任務を行わせることはできませんでした。

 

遺言執行者は遺言執行の任務をきちんと遂行できる人として遺言者の指定もしくは家庭裁判所から選任されたものであり一心専属的な要素を持っているためです。

 

なお預貯金の解約や不動産の名義変更など一部の行為のみを委任することは可能です。(あくまでも遺言執行者としての地位を他の人に譲る、移転することができないという話です。)

改正民法の場合

2018年の民法改正により、「遺言執行者は自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。」と変更されました。

 

すなわち以前は原則復任できない、病気などの例外でできるが原則としてできるに変更されたのです。そのため復任権について記載されていない遺言書であっても復任代理人を比較的容易に設定できるようになりました。

 

また第二項の規定により第三者に任務をお願いしたことによってやむを得ない事情がある場合は遺言執行者負う責任の範囲は監督と選任にのみ小さくなります。

 

ただし民法改正後の「自己の責任」で第三者に執行業務を委任できるかどうかは2019年7月1日以降に作成された遺言書のみに適用されます。それ以前の遺言書は適用されず旧民法が適用されるので注意が必要です。

 

なお遺言書は法的に有効であることが前提ですが、最後に作ったものが優先されるため、作り直すことで新民法の適用をさせることも可能です。民法改正後は復任権が原則として認められます。逆に復任権を遺言書によって制限することもできます。

民法第1016条

  1. 遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
  2. 前項本文の場合において、第三者に任務を行わせることについてやむを得ない事由があるときは、遺言執行者は、相続人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。

 

履行補助者

遺言執行者は対象物件の管理や遺贈の履行、寄付行為に基づく財団の設立など遺言執行者の責任において、税理士、司法書士、弁護士、管理業者などを履行補助者として選任することができます。なお履行補助者の故意過失によって損害が出た場合、遺言執行者が責任を負います。

 

葛飾相続センターでは遺言に関するご相談を受け付けております。相続や遺言に関して少しでも不安を感じている方はお気軽にご相談ください。

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葛飾相続センターのページへようこそ。葛飾相続センターは新小岩、青砥、亀有、水元、金町など葛飾地域を中心とした相続、遺言を取り扱う相続専門の相談所です。

相続専門の司法書士と行政書士が親身に相談に乗ります。抱えている相続トラブルを確かな知識と経験で全力でご解決しますのでどうぞよろしくお願いいたします。

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葛飾地域にお住まいで、相続や遺言においての相談がある方は、葛飾相続センターにご相談ください。相続に精通した司法書士と行政書士が対応いたします。

 

初回の無料相談は40分を目安に行います。初回の相談でお客様の現状を詳しく把握し、お客様にぴったりのプランをご提案させていただきます。ご相談だけで料金が発生することはございません


相談した内容を一度持ち帰り検討することも可能です。土日祝日も対応しておりますので、お気軽にフリーダイヤル0120-546-732にご相談ください。

葛飾相続センターで相談できること

葛飾相続センターは相続専門の司法書士と行政書士が在籍している相続の相談所です。

  • 将来に備えて遺言書を作成したい
  • 認知症になってしまうことを想定し後見制度を利用したい
  • 旦那の突然死で相続が発生し途方に暮れている。
  • 遺産分割協議の相談をしたい。
  • 信頼できる専門家に依頼したい。
 
これらはほんの一例です。相続や遺言作成でお困りの方がいらっしゃいましたら是非ご相談くださいませ。

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