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葛飾相続センター
〒125-0062 東京都葛飾区青戸3-31-4 磯太郎ビル
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受付業務 | 遺産分割協議書作成、相続登記(不動産名義変更) 相続放棄、遺言書の作成、その他相続に関連する業務全般 |
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・自分が死ぬまで遺言書の存在を知られたくない
・一人で書くのは不安なので専門家のサポートが欲しい
・相続の時の揉めないように専門家に作成を依頼したい
多くの人が遺言書と聞くと真っ先に思い浮かぶのが手書きで全て行う自筆証書遺言です。自筆証書遺言は手軽に作成できる反面、様々な法律で定められた要件を満たす必要があり知識がないと正しく正確に作成するのは難しいです。
葛飾相続センターでは相続のプロが遺言書を作成しております。自筆証書遺言のサポートも承っておりますので事情があり公正証書遺言は作成したくないなど自筆証書遺言作成をご希望される方はお気軽にお問い合わせください。
自筆証書遺言 | 48,000円〜 (税込52,800円〜) |
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なお葛飾相続センターでは「自筆証書遺言を作成したいけど、どんな文言を入れればいいの?代金は支払うのでしっかり専門家にチェックして欲しい」など遺言書に関する相談を無料で承っております。無料相談をご希望の方は詳細をこちらからご覧ください。
確実で安心な遺言書を作成したい場合は公正証書遺言がオススメです。公正証書遺言の詳細はこちらのページにまとめてありますので合わせてご覧ください。
自筆証書遺言とはその名の通り自分で手書きで作成する遺言書のことです。「〇〇に財産をいくら残す」とメモ書きのような形でただ紙に書いただけでは法的な効力は持ちません。自筆証書遺言は最低限記載しておかなければならない要件や条件があります。逆にその条件を満たしておればどのような書式でも遺言書として有効になります。
生前に遺言書を残す意味はどれくらいあるのでしょうか?生前に遺言書を残さなかった場合は、法定相続分といい民法に規定された相続人に指定された割合で配分されます。例えば遺言者に娘と息子がいたとします。生前、遺言者(遺言を書く人)に貢献したのは娘だけで息子は全く連絡を取ってくれなかったなんていうこともあります。遺言書がない場合、そのような事情があったとしても、娘と息子それぞれ2分の1ずつ財産を渡すことになります。その場合、残された相続人(娘と息子)がトラブルになってしまうことがありますよね。そのようなことを防ぐために遺言書を作成するわけです。
自筆証書遺言の場合は、近年まで自分での保管が原則でした。そのため遺言を残したとしても奥にしまいすぎて発見されずに遺産分割協議が進んでしまうと行った悲劇的なことも起こります。もしくは遺言書が仲の悪い相続人に証拠隠滅される可能性もございます。自筆証書遺言を作成する際はあらかじめ相続人になる人(推定相続人)に遺言書があることは伝えておいたほうがいいでしょう。
自筆証書遺言の要件をお伝えします。
・日付・署名・押印をする
・全文自筆で書く
まず自筆証書遺言は作成した日付を正確に記載する必要があります。3月吉日など日付が特定できない場合は無効です。また押印も行う必要があります。押印は認め印でも構わないとなっておりますが、後日トラブルを防ぐ意味でも印鑑登録をした正式な実印が望ましいです。
自筆証書遺言は全て手書きで行わなくてはいけません。近年の民法改正により財産目録のみはWordなどパソコンで作成しても良いことになりました。しかし遺言書本体は全て自分の直筆で書く必要があります。もちろん文章の一部を他人が代筆した場合は遺言書全てが無効になります。遺言者が高齢で手が震えて書けない、目が見えなくて書くのが難しいと言った場合も例外はありません。公正証書遺言の作成の場合は、公証人と打ち合わせした上で公証役場の方で文章をパソコンで作成してくれるので自筆する必要がありません。このようなケースは公正証書遺言の作成もご検討ください。
先ほどもお伝えしたように近年までは、自筆証書遺言は自分自身で保管することが原則でした。それが故に自筆証書遺言が貸金庫にあり、遺産分割協議が進んでから発見され協議自体がやり直しになったなどトラブルが絶えませんでした。民法の改正により2020年7月から自筆証書遺言の保管制度が始まりました。
指定された一部の法務局で遺言書を保管することが可能です。保管料は年会費のように毎年かかるものではなく一回きりです。(保管申請1件につき3900円、原本の閲覧1件につき1700円)公正証書遺言よりは安価に作成することが可能です。ただし法務局は遺言書の中身をチェックする訳でないので自筆証書遺言の有効性については担保できる制度ではありません。遺言書の存在の確認が容易にできることと他の相続人が処分したりできない点では今までよりも画期的な制度といえるでしょう。
しかしながら何れにしても自筆証書遺言は要件があり無効になったり、遺言書が出てこなかったりなどトラブルになるケースが多いです。なるべく公正証書遺言を利用する、もしくは相続のプロである司法書士に依頼するなどして正確な遺言書を作成することをお勧めします。葛飾相続センターでは遺言書の作成も承っておりますので、「自筆証書遺言のサポートをして欲しいなど」何かありましたらいつでもお気軽にお問い合わせください。
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