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遺留分とは特定の相続人が最低限もらえる相続財産のことです。
遺言で慈善団体に全額寄付をするであればまだしも、全財産を全て愛人に渡すと書かれていたら血の繋がっている近しい親族からしたら納得がいかないですよね。
ドラマの中の世界のようですが実際にこのようなことが現実として起こる場合があります。
遺言による被相続人(亡くなった方)の意志は尊重されなければならないのは確かです。民法では法定相続分は原則遺言によって排除が可能で相続人が法定相続分と異なる分け方をすることは自由とされています。
しかしその一方で法定相続人には相続できる期待があること、被相続人の財産を築くのに一定の貢献があること、被相続人が亡くなった後の一定の生活保障の必要性などにより法定相続人に一定分財産を分ける必要があります。
そこで民法では遺言は尊重されるが最低限、法定相続人に財産を渡す規定として定めています。
法定相続人に一定分の財産を留保する遺留分という制度を設けているのです。そのため遺言より遺留分が優先されます。
遺留分は誰にでも認められた権利ではありません。被相続人の財産に貢献、影響のある人物のみに限定されます。
具体的に遺留分が認められているのは、配偶者、子、直系尊属(父母・祖父母など)のみです。
※子は養子やその代襲相続人を含みます。
被相続人の兄弟姉妹に遺留分は認められていません。法定相続人と遺留分の範囲が異なることに注意が必要です。また相続放棄した際も遺留分は認められません。
兄弟姉妹に財産を渡したくない場合は遺言で兄弟姉妹には渡さず他の相続人を指定することによって簡単に実現することが可能です。
遺留分は民法で割合が明確に規定されています。遺留分は原則法定相続財産の半分で、両親など直系尊属しか相続人がいない場合のみ3分の1となります。
一つ個別で具体例を考えてみます。法定相続人が配偶者と子供A、Bの2人の場合、それぞれの法定相続分は配偶者が全財産の2分の1、子供Aは全財産の4分の1、子供Bは全財産の4分の1となります。
したがって遺留分は法定相続分の半分である配偶者が全財産の4分の1、子供Aは全財産の8分の1、子供Bは全財産の8分の1となります。
被相続人(亡くなった人)の遺言によって遺留分が侵害される内容だった場合(例 : 全財産を愛人に全て渡す)
そのまま放置しておいては遺留分を取り戻すことはできません。
遺留分の権利者が遺留分の返還を受けるには、遺留分を侵害している人に金銭債権として直接請求する必要があります。
これを「遺留分侵害額請求」といいます。以前は「遺留分減殺請求」と言われていました。遺留分を取り戻す際は期限があります。
これらの期限内に遺留分の侵害請求を行わないと時効になってしまうので、早めの手続きが重要になります。
葛飾相続センターでは遺留分に関する相続相談も受け付けておりますのでお気軽にご連絡ください。
遺留分侵害額請求の仕方について簡単にまとめました。
まずは遺留分を侵害している相手に「内容証明郵便」を送ります。遺留分の侵害請求は前述の通り1年が経つと時効になります。万が一遺留分の侵害を口頭でした場合、相手が一年以上放置し請求されていないと開き直った場合時効となります。
そのため内容が正確に残る内容証明郵便を使用します。この際配達証明をつけておくと相手に送達される日にちも確認できるため安心です。
内容証明郵便を送付した後は、遺留分を侵害している相手の対応によって変わります。
相手が連絡を行ってきた場合、直接協議をし合意書を作成します。相手が連絡を無視した場合・もしくは合意ができない場合、まずは家庭裁判所に行き「遺留分侵害額調停」をしましょう。
調停でも相手が納得せず支払いに応じない場合は調停不成立となります。この場合次にとるのは「遺留分侵害額請求訴訟」です。
遺留分の請求裁判を行う場所は、140万円以下であれば簡易裁判所、それを超える場合は地方裁判所となります。遺留分の侵害が裁判で認められた場合、裁判所が支払いを命じてくれます。
葛飾相続センターのページへようこそ。葛飾相続センターは新小岩、青砥、亀有、水元、金町など葛飾地域を中心とした相続、遺言を取り扱う相続専門の相談所です。
相続専門の司法書士と行政書士が親身に相談に乗ります。抱えている相続トラブルを確かな知識と経験で全力でご解決しますのでどうぞよろしくお願いいたします。
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