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相次相続控除とは?

一般に相続財産があると相続税を支払うことになります。財産の額が大きいと相続税の金額も大きくなります。

 

その相続が立て続けに起こってしまうと相続税の負担も一気に起こることになり大変です。さらに同じ財産に二重に課税されるという不都合もおきます。

 

このように相続が立て続けに起こった場合、税額を軽減する相次相続控除(そうじそうがくこうじょ)という制度があります。

相次相続控除の概要

相次相続控除とは相続が発生してから10年以内に次の相続が発生した場合に受けられる相続税の控除のことです。最初の相続から次の相続までの期間が短いほど控除される額は大きくなります。

この特例は申告制です。申告して初めて控除される(相続税が安くなる)ものなので心当たりのある方は忘れずに手続きを行いましょう。

 

税務署の職員も部署移動などで気づかないケースも多々あります。相続税の基礎控除など相続税に関する他の控除との併用が可能です。

相次相続控除の概要

相次相続控除を受けるためには3つ条件があります。最初に行われる相続を一次相続、最初の相続の相続人が死亡した時の相続を二次相続と呼ぶことにします。

 

●相次相続控除を受けるための3条件●

1.二次相続の相続人であること
2.
一次相続ですでに相続税を納めている
3.
一次相続から二次相続までの期間が10年以内

 

 

まずは2次相続の相続人である必要があります。遺言で指定された身内でないような人の場合、この控除は受けることができません。

 

また生命保険金のみを受け取った相続人もこの控除の対象外です。

 

一次相続で相続をしても相続税を延滞等で支払っていない場合や配偶者の特別控除などで支払った相続税額が0であった場合はこの控除の対象外となります。

相次相続控除の計算式

 

相次相続控除額=A×C/(B-A)×D/C×(10-E)/E

 

※A×C/(B-A)が1を超える場合は1とみなす。

 

 

・A=今回の被相続人が一次相続で支払った相続税
B=今回の被相続人が一次相続でもらった財産価額
C=二次相続における財産価額の合計額
D=二次相続で相次相続控除をうける相続人が取得した財産価額
E=一次相続から二次相続までの経過年数(1年未満は切り捨て)

 

 

実際の申告書では相続税申告書の第7表に記載します。式をみるとかなり難しいですが、手順通りに行えば迷うことはないでしょう。

 

 

イメージではおおよそ二次相続が1年以内に起こってしまった場合一次相続の約全額が、5年以内に起こってしまった場合、一次相続の約半額が控除できるという感じです。

相続人が複数いる場合

相続人が複数いる場合、相次相続控除を誰がどのように使うかを勝手に決めることはできません。全て計算で出した通りの額に対し按分されます。遺産分割協議が終了していなくてもこの控除を使用することができます

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