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被相続人が会社を経営していた場合、後継ぎにしっかり経営権や財産が残せるか心配になりますよね。今回は会社の相続についてくわしく解説します。
会社は有限会社、合同会社、株式会社など様々なものがありますが、全て法人と言われます。その名の通り、法律上会社は人としてしてみなされているということなのです。そのため会社の代表が亡くなったとしても、会社はあり続けるわけで、会社の財産を相続人が引き継ぐことはできないのです。(会社のことを法人と言いますが、法人とは法律上により定められた人格であり、自然人が亡くなった際に、その人そのものを相続できないのと同じです。)
唯一相続できるものとしては、会社の株式となります。
親が経営していた会社を引き継いで運営していく場合、その会社の株式を相続することになります。実質的な経営権は過半数以上の株式ですので、実際にはまず過半数は最低でも引き継げるようにする必要があります。また会社の事業目的を変えるなどの定款変更などには発行株式の議決権の3分の2が必要です。
相続人が複数いる場合は、法定相続分で分けてしまうと経営権が散らばりお家騒動などトラブルに発展する可能性が高まるため、できる限り一人に集中させる方が無難です。
自社株を相続したら、その株式の名義変更を行います。株主名簿に記載された人物でなければ株主としての権利行使ができません。したがって相続後は、株主名簿の書き換えを速やかに行う必要があります。また株式を保有しただけではまだ役員としての地位はありませんので、株主総会を開いて役員の地位を取得する必要があります。
合同会社そのものを相続するということはないのですが、合同会社における社員(普通の企業の社員とは異なり、株式会社の出資者のようなポジションです。)が死亡した際はどのように取り扱われるのでしょうか?それは定款に社員が死亡した場合の持分に規定があるかどうかをまず確認する必要があります。
合同会社の社員は死亡によって退社となり、その地位は原則として、相続人へ承継されないため、遺産分割協議の対象とはなりません。(会社法607条)
定款に「死亡した社員の相続人がその社員の持分を承継する」という旨の定めがある場合は、相続人にその地位が承継されます。遺言がなく相続人が複数いる場合は共同相続人もその権利を承継することとなり、一旦社員となった上で任意退社という手続きを取る可能性があります。その際に持分の払い戻し請求権が発生します。
持分の払い戻し請求権を相続した場合は、合同会社としては、持分の払い戻しのための手続きを取って、相続人に持分を払い戻します。持分を払い戻すには、合同会社側で債権者保護手続きが必要となります。
H18年に新しい会社法が施行されたことにより、有限会社の設立ができなくなりました。現在ある有限会社は過去の作られたものとなり「特例有限会社」となります。特例有限会社は、法律上「有限会社」と名乗ることになっていますが、組織としては「株式会社」と同じ形になります。
したがって有限会社の社員は株主に、持分は株式に、出資一口は一株とみなされることになりました。すなわち相続においても株式会社と全く同じ考えとなるのです。
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