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相続財産に借金があるなどマイナスの場合、相続放棄をするということが一般的です。今回はマイナスの財産がある場合のよりその詳しい事例を見ていきます。
例えば被相続人が漁師でありそれを継ぐ者がおらず持っている船を誰も相続したくない場合は、相続放棄を行う必要があるのでしょうか。その答えはケースバイケースです。
もう少し具体的に設定をいたしましょう。相続人である妻は専業主婦で長男はサラリーマン、次男は公務員だったとします。このような場合、跡継ぎがおらず父親のもっていた船を誰も相続したくないと言うのは納得がいきます。民法では遺産分割を行う場合、物の性質や各相続人の年齢職業を考慮して分割を行うと定めています。この基準に従った場合、船を相続すると言う事は相続した本人が漁師でない限り、不要なものであり、船は誰も相続しないと言う事は致し方のないと考えられます。
では現実問題として船の処分はどのようにすれば良いのでしょうか?船が比較的新しく経済的な価値がある場合は売却して相続人で等分することになります。しかし使い古した漁船で価格がつかず経済価値がないマイナスの財産になる場合、単純に廃棄処分と言うことになります。この場合その費用をどのように分担するかを遺産分割協議話し合う必要があります。
まず、一番最初にどのような保証になっていたのかをいろいろ調べる必要があります。単なる保証の場合、債務者に先に請求してください、その債務者に対して強制執行をしてくださいと言う抗弁が可能です。しかしそれ以外の保証の場合、相続放棄をしないと法定相続分に応じて各相続人が支払い義務をことになります。
根保証はあらかじめ期限と保証の限度金額を定めておき、その期限内で増減する債務額を限度金額の範囲内で保証しますと言うものです。保証の期限や限度額もない包括根保証の場合には、被相続人の死亡後の債務について保証責任はないというのが最高裁判所での判例となっております。また平成17年4月以降に結ばれた個人の借金に基づく包括根保証で限度額の定めがないものは無効となっております。
(共同保証人間の求償権)
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