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遺産分割の対象となる財産と評価時期

遺産分割の対象とする財産はどの時点を基準として確定すべきかまた評価をすべきなのか?という疑問が生じるでしょう。

相続人が少なく遺産分割がスムーズに進む場合もありますが、相続人が複数いて揉めたり、連絡のつかない人がいたりすると遺産分割協議自体が長引きます。そうすると相続発生の時の財産状況と遺産分割が終わり実行する段階での財産状況が異なるケースがあるのです。

今回はそのあたりを詳しく解説いたします。

2つの有力な説

遺産分割時と相続開始時で相続財産が変化してしまう事例として、

・火災や地震などによって建物が滅失してしまう場合
・株などを勝手に処分してしまう場合

などが挙げられるでしょう。この場合、相続開始時に存在していた財産を対象として遺産分割を行う「相続開始時説」と遺産分割時に現存する遺産のみを遺産分割の対象とする「遺産分割時説」の2種類あります。

まず過去の判例を参考にしていくと「相続開始当時存在した遺産たる物件であっても、遺産分割の審判時に現在しないものは分割審判の対象とすることはできない」とされており、家庭裁判所の審判では遺産分割時説が採用されております。

遺産分割自体が共同相続人の共有財産をその相続分に沿って公平かつ合理的に分配する制度であるのでよりそれに即していると言えます。

法的にどちらが正しいとは言えない

民法においてどちらの説が正しいとは記載されていないため、審判や調停によらない遺産分割協議においてどちらの説を採用するかは相続人全員の意思によるものとなります。しかし遺産分割協議自体が成立しない場合は結果として審判や調停を利用することになります。

また相続人同士ですでにない財産の分割取得の議論をする利益は見出しづらいです。したがって遺産分割時説をとったほうが合理的かつ円滑に遺産分割協議ができるでしょう。

財産の評価時期

また遺産分割の対象とする財産の評価の時期も非常に重要です。この問題についても遺産分割時節と相続開始時説の2通りあります。

裁判所などの判例と照らし合わせていくと、「遺産の分割は、共同相続人が相続によりその共有に帰した相続財産を、その後の分割の時点において相続分に応じてこれを分割するのを建前としているのであるから相続財産の評価は相続開始時の価額ではなく分割当時のそれによるべきものと解するのが相当である。」と遺産分割時説を採用することが多いです。

したがって実務上も遺産分割時説をとるのが通例となっております。またこれも先ほどと同様共同相続人の意思によりどちらの説を採用しても良いことになっておりますが、相続開始時説をとってしまい、遺産分割時に相続財産が目減りしてしまった場合などは不平等感が出てしまいトラブルになってしまう可能性もあります。

そう言ったことも含めて遺産分割時説を取るのが妥当と思われます。

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