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相続手続きが発生すると、まず最初に被相続人(亡くなった人)の相続財産の調査をします。その相続財産に不動産が含まれていることはしばしばあります。不動産の名義が被相続人のままですと土地・建物の売却ができなくなったりその他支障をきたすため、不動産の名義変更の手続きをしなくてはなりません。この手続きを相続登記と言います。相続登記の手続きでお困りの方や相続登記の詳細を知りたい方はこちらのページも併せてご覧ください。
相続登記は先ほど述べたように非常に重要な手続きなのですが、法定期限もなく義務化されておりませんでした。
相続登記をするにしてもお金と時間がかかります。したがって土地の価値が低ければそのままに放置してしまっておこうという人が少なからずいるのです。実際平成29年の法務省調査では最後の登記から50年以上経過している土地の割合が大都市では6.6%、中小都市、山間部では約26%という結果が出ております。また不動産登記簿のみでは所有者の所在が確認できない土地の割合は約20%あるとのことです。一定数相続登記せず放置する人がいるのは上記の数字をみても明らかです。
相続登記をせず放置してしまうとどのようなことが起きるのでしょうか?まずしなかっとことにより起きることとして、不動産を売却したり担保として差し出すことができなくなります。相続人である自分自身は土地や建物を売却する気が無くとも孫、ひ孫などの世代になった場合どうなるかわかりません。もし孫やひ孫など先の世代が売却したいとしても、簡単にできなくなります。
また放置しておくと権利関係が複雑になる可能性もあります。相続登記せず放置しておくと不動産は相続人の共有名義となります。したがって放置する年数が長くなればなるほど、数次相続・代襲相続が発生し相続人の数が増え権利関係が複雑になります。仮に権利関係が複雑になったとしても固定資産税の支払いは毎年来るので、不動産では無く負動産となってしまうのです。
面識のない相続人が増え、いざ権利関係を紐解こうとしても名義変更ができない可能性もあります。不動産が共有名義になることにより権利のある相続人が負債を抱えていて債権回収される状態になった時、共有名義の不動産を差し押さえされてしまう可能性があります。
また先ほどは相続人に生じる不利益ですが、地域や国家単位で見た時に損失も被ります。放置状態が続くことで空き家になってしまい倒壊の危険性があったり、放火などのいたずらをされてしまい近隣に迷惑をかけてしまう可能性もあります。また近隣の家でガスなどのパイプラインを引く際に、所有者不明の土地の取り扱いを定めた法律がないため、パイプラインを引くことができないなどの弊害があります。これ以外にも所有者不明により土地の買収が困難になり再開発の妨げになるなど、各自治体や国レベルの事業で迷惑がかかります。
先ほど述べたように相続登記が面倒で放置する人が多すぎたため、国も重い腰を上げ相続登記の義務化に踏み切りました。まず相続登記の義務化は相続による不動産取得を知った日から3年以内に登記の手続きをしないと10万円以下の過料となります。また遺言で財産を譲り受けた場合でも同様です。
2021年4月に関連法案が可決され2024年に法案が施行される見通しです。
・http://www.moj.go.jp/content/001343715.pdf
・http://www.moj.go.jp/content/001340751.pdf
遺産分割協議がまとまらない場合「相続人申告登記」という相続人であることを申告することで相続登記を免れる制度も新設されます。ただしあくまでもこれは暫定的な措置であり、遺産分割協議が成立したら不動産の名義変更をしなくてはなりません。
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