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親等について

相続の手続きを進めていく上で「親等」という概念を理解しておいた方がスムーズです。今回は親族関係の近さを表す親等について解説していきます。

親等とは?

単に血縁関係と言っても近い遠いがあります。自分の母親、父親、娘、息子であればとても近いですが、いとこや曽祖母になどになると若干遠くなります。

これを数字でわかりやすくするのが親等です。具体的に1親等、2親等、3親等のように表し、数字が小さいほど自分にとって近く、数字が大きいほど自分にとって遠い存在となります。

配偶者に関して

配偶者に関しては、親等が存在しません。配偶者は自分から見て一番近い存在であり、親等を数える時は同列(同一)としてみなされるのでカウントされないのです。誤解している方も多いですが、配偶者は1親等ではないことに注意が必要です。

これは配偶者の法律上の特別な地位の関係などが大きく影響しているものと思われます。

血族と姻族

親族は自分から見て血のつながりがあるか無いかで大きく2つに分けることが可能です。血のつながりがある親族を血族、血のつながりのない配偶者の血族や血族の配偶者を姻族と言います。

血族は養子縁組による法律上の血族(法定血族)も含まれます。非嫡出子の場合、認知があれば血族で、そうでない場合は赤の他人となります。

※ここでの親族は近しい関係という意味で使っております。厳密な親族の定義は後ほど記載いたします。

親族

親族は民法によって正確に定義されております。親類ということもあります。民法によると配偶者、6親等以内の血族、3親等以内の姻族です。配偶者と離婚した場合は姻族ではなくなり、親族ではなくなります。死別の場合は関係が継続します。姻族関係を修了したい場合は最寄りの役所に行き手続きをする必要があります。

なお血族で破門や絶縁などにより個人的に縁を切った場合でも、親族関係がなくなるわけではありませんのでご注意ください。両親が離婚をした場合も血族であることに変わりません。

6親等以内の血族

  1. 父母、子
  2. 祖父母、孫、兄弟姉妹(異父兄妹、異母兄弟を含む)
  3. 曽祖父母、曽孫、伯叔父母、甥姪
  4. 高祖父母、玄孫、兄弟姉妹の孫(姪孫、大甥・大姪)、従兄弟姉妹(いとこ)、祖父母の兄弟姉妹(大おじ・大おば)
  5. 五世の祖、来孫、兄弟姉妹の曽孫(曽姪孫)、従兄弟姉妹の子(従甥・従姪)、父母の従兄弟姉妹(従伯叔父母)、曽祖父母の兄弟姉妹(曽祖伯叔父母)
  6. 六世の祖、昆孫、兄弟姉妹の玄孫(玄姪孫)、再従兄弟姉妹(はとこ)、従兄弟姉妹の孫(従姪孫)、祖父母の従兄弟姉妹(従大伯叔父母)、高祖父母の兄弟姉妹(高祖伯叔父母)

(参考 : wikipedia)

3親等以内の姻族

  1. 配偶者の父母(舅・姑)、父母の再婚相手(継父母)、子の配偶者(嫁・婿)、配偶者の子(配偶者の前婚における子など)
  2. 配偶者の祖父母、祖父母の再婚相手(父母の継父母)、継父母の父母、配偶者の兄弟姉妹(小舅・小姑)、兄弟姉妹の配偶者(兄嫁・姉婿・弟嫁・妹婿)、継父母の子、孫の配偶者、配偶者の孫(配偶者の前婚における孫など)、子の配偶者の子(子の配偶者の前婚における子など)
  3. 配偶者の曽祖父母、曾祖父母の再婚相手(祖父母の継父母)、祖父母の再婚相手の父母、継父母の祖父母、配偶者の伯叔父母(舅・姑の兄弟姉妹)、伯叔父母の配偶者(おじ嫁・おば婿)、継父母の兄弟姉妹、祖父母の再婚相手の子、配偶者の甥姪(小舅・小姑の子)、甥姪の配偶者(甥嫁・姪婿)、兄弟姉妹の配偶者の子(前婚における子など)、継父母の孫、曽孫の配偶者、配偶者の曽孫(配偶者の前婚における曽孫など)、子の配偶者の孫(前婚における孫など)、孫の配偶者の子(前婚における子など)

(参考 : wikipedia)

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葛飾相続センターは相続専門の司法書士と行政書士が在籍している相続の相談所です。

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  • 認知症になってしまうことを想定し後見制度を利用したい
  • 旦那の突然死で相続が発生し途方に暮れている。
  • 遺産分割協議の相談をしたい。
  • 信頼できる専門家に依頼したい。
 
これらはほんの一例です。相続や遺言作成でお困りの方がいらっしゃいましたら是非ご相談くださいませ。

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