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相続財産調査

相続財産調査は慎重に行います

相続手続きが始まると、まず最初に被相続人(亡くなった人)の相続財産の調査をしなくてはなりません。なぜならその相続財産で相続放棄をするか、限定承認をするか、単純承認(相続)するかを選ぶ必要があります。


その上で相続する場合、相続財産を元に遺産分割協議を行うからです。相続財産が確定し遺産分割協議をして実際に分割した後に新しい相続財産が見つかってしまうとやり直す必要があります。相続財産の調査は慎重に行わなくてはならないのです。

また相続財産が発見されずずっと放置していると権利が失効して消えてしまう可能性もございます。被相続人が残してくれた大切なものですので、相続財産の調査はしっかりしておきましょう。この後詳しく述べますが、相続放棄の期限が3ヶ月ですので相続財産の調査は死後3ヶ月以内に行うことが望ましいです。

借金も相続財産です。

相続財産というとプラスの財産を想像しますが、マイナスの財産(借金など)も相続財産です。一般的には被相続人が残した財産を全て調べ上げた結果プラスの方が多ければ相続する、マイナスの方が多ければ相続の放棄を検討します。

 

財産にはどのようなものがあるのか?ということについては具体例を下にまとめておりますのでスクロールしてご覧ください。マイナスの財産が多い場合は相続放棄についてもご検討ください。相続放棄は3ヶ月という期限があります。被相続人が亡くなってから、全く相続財産について調べていないという方は相続放棄が間に合わなくなってしまう可能性もございますので可能な限り早めに相続財産を調べてください。

相続財産一覧

相続財産といえば、現金・預貯金、不動産などがありますが、これ以外にもたくさんあります。

 

●プラスの財産

現金・預貯金
不動産(土地・建物)
有価証券(株・投資信託・公社債)
仮想通貨
ゴルフ会員権
家財(貴金属・自動車)

 

 

一方相続財産の中でもマイナスの財産もあります。

 

●マイナスの財産

未払いの税金
借金(カードローンなど含む)
未払いの水道光熱費
未払いの賠償金
保証債務

 

相続財産とならないもの

一方相続財産とならないものもございます。まず相続財産の中に株式や不動産がある場合、配当金や家賃収入など不労収入があるものがございます。相続発生後に生じるこれらの収入は相続財産とはなりません。しかし誰が受け取るかは揉める可能性も高いので遺産分割協議書作成時に取り決めることが重要でしょう。

 

また借地権や借家権も一般的には相続財産となります。しかし被相続人(故人)が公営住宅を借りていた場合は話は変わって来ます。公営住宅はあくまでも契約者の年収・所得などで決まるためそれを相続する人が同じ条件を満たすとは限りません。このように一身専属的な義務や権利は相続財産の対象ではありません。一身専属的な義務や権利は公営住宅に住む権利以外にも以下のものがあります。年金受給権、生活保護費受給権、国家資格、扶養請求権などが該当します。

相続財産の調査方法

相続財産によって調査の方法は異なります。例えば被相続人が不動産を所持していた場合、不動産の情報は法務局で登記されています。登記関連の情報を調べることによって不動産の調査が可能です。また年に一度固定資産税の通知書が来ます。そちらを調べることでどのような不動産を持っていたのかが把握することができます。

 

ただし固定資産税の通知書は課税されているものにしか来ないため無税が故に被相続人(故人)の相続財産を把握できていない場合、名寄帳を取り寄せすることで網羅的に不動産を把握することができます。名寄帳は不動産が所在する市区町村の役所で取り寄せることが可能です。

 

次に株式やFXなど金融関連の相続についてです。これらはまず被相続人の使用していたメールアドレスや自宅に届く書類等から特定をします。特定ができたら相続が開始した旨を伝え、必要書類等を用意し、年間取引報告書等の書類を取得します。

 

次にマイナスの財産である借金についてです。これらはまず自宅に消費者金融やカードローンなどの督促状などが来ていないかを調べます。クレジットカードのキャッシングに関してはCICなどの個人信用情報機関に問い合わせることで調べることが可能です。

預貯金の調査は慎重に

ほとんどの人が持っている相続財産として預貯金があります。通帳を単純に確認すればいいのでは?と思うかもしれませんが預貯金の調査は難易度が高いです。預貯金の場合はまず通帳やキャッシュカードを調べます。近年、ネットバンクの場合はスマホ取引などでキャッシュカードを使わないで入出金できるケースもございますので、株式などと同様メールや自宅に届く郵送物などから特定いたします。

ただし預貯金に関してはなるべくスピーディーに行うことが重要でしょう。仲の悪い相続人がいる場合、勝手に現金を持ち出して使い込む可能性もございます。この場合、遺産分割協議がまとまらず相続手続きがうまく進まずにずっと長い間停滞してしまう可能性もあります。

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相談した内容を一度持ち帰り検討することも可能です。土日祝日も対応しておりますので、お気軽にフリーダイヤル0120-546-732にご相談ください。

葛飾相続センターで相談できること

葛飾相続センターは相続専門の司法書士と行政書士が在籍している相続の相談所です。

  • 将来に備えて遺言書を作成したい
  • 認知症になってしまうことを想定し後見制度を利用したい
  • 旦那の突然死で相続が発生し途方に暮れている。
  • 遺産分割協議の相談をしたい。
  • 信頼できる専門家に依頼したい。
 
これらはほんの一例です。相続や遺言作成でお困りの方がいらっしゃいましたら是非ご相談くださいませ。

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