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被相続人である父が亡くなり、相続人は母、兄、自分の3人です。3人で円満に遺産分割協議をする予定でしたが、父の銀行口座を見たら父の死後に勝手に引き出しされていることが判明しました。さらに父が大切に持っていた骨董品をメルカリに勝手に出品しており使い込みがされている状況です。
被相続人が死亡してから遺産分割完了まで遺産は相続人の共同財産として扱われます。特に不動産や動産は相続人の共有に属するので1人の相続人が勝手に処分することは許されません。
預金などの債権は相続開始と同時に共同相続人の相続分に応じて当然に分割されるとされていますが実際の銀行の実務では預貯金者がなくなることがわかると相続人全員の同意がないと預金の払い戻しには応じてくれません。
またこのように持ち出しをしてしまうと、相続放棄は認められなくなります。自分だけ財産を持ち出して、借金は引き継がないなどそのような図々しいことはまかり通りません。
不動産は共同相続人の共有状態である場合一人の相続人が勝手に譲渡することはできません。例えば被相続人が父で相続人は母、兄、自分の場合で兄が持ち出しした場合兄の権利は法定相続分では1/4となります。残りの 3/4については全くの無権利者です。仮に誰かが譲渡を受けて登記をしたとしても保護されません。他の相続人は3/4について抹消登記をすることができます。
動産も先ほど述べたように共同相続人の共有に属し、相続人の誰かが勝手に処分することは断じて許されません。
しかし動産の場合、たとえ無権利者からの譲渡であっても動産をもらった人が所有権を善意無過失に信じて受ければ所有権を取得します(例:相続人がその友達に骨董品を無料で渡し、その友達もどのような経緯で入手したか知らなかった場合)これを善意取得あるいは即時取得の制度といいます。兄から骨董品を譲り受けた第三者が兄の所有物であると過失なく信じた時その者が所有権を取得し、他の相続人はその返還を求めることができなくなります。
預金を勝手に持ち出す場合は、亡くなったことを知らせずに勝手に銀行のATMなどからお金を引き出した場合と推察されます。銀行が預金者の死亡を知らずに預金通帳と印鑑届けの所持人に払い戻しをしたことについて過失がない時は債権の準占有者に対する弁済として払い戻しが有効になる場合があります。このような場合、兄に対して払い戻しを受けた金額について相続分相当額の返還請求ができます。
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