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葛飾相続センター

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遺言執行者とは?

遺言執行者とは遺言の内容を確実に遂行するために様々な手続きを行う人のことです。遺言執行人ともいいます。

 

執行する具体的な内容は、各金融機関での預貯金の解約手続きや法務局での相続登記等です。遺言通りの事柄を実現するため必要な行為を行う権限があります。

 

遺言執行者だけが執行できるものとして「認知」、「推定相続人の排除・取り消し」、「一般財団法人の設立」があります。

 

  1. 遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
  2. 第644条から第647条まで及び第650条の規定は、遺言執行者について準用する。(民法1012条)

 

遺言執行者の役割

遺言執行者は法律で必ず定めなければいけないものではありません。遺言書の効力にも全く影響与えません。

 

しかしながら遺言に書かれていることを実現するために非常に重要な役割を担っています。よくある誤解ですが、遺言に書かれたことが自動的にその通りになるわけではありません。必ず誰かが手続きを行う必要があるのです。

 

遺言は書くために存在するものではありません。亡くなられた方の意志を尊重しその内容が実現されるためにあります。

 

遺言執行者は未成年や破産者以外では誰でもなることが可能です。

遺言執行者を定めない場合はどうなる?

遺言、家庭裁判所の選任、遺言者から遺言執行者の選任をお願いされた人のみ遺言執行者を指定することができます。

 

  1. 遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。
  2. 遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これを相続人に通知しなければならない。
  3. 遺言執行者の指定の委託を受けた者がその委託を辞そうとするときは、遅滞なくその旨を相続人に通知しなければならない。(民法1006条)

 

 

遺言執行者を指定しない場合、相続人が遺言の内容実現のために全員で協力して手続きを行う必要があります。遺言執行者が不在の場合、金融機関で預貯金の解約を申し出た際に、相続人全員の印鑑・署名を求められることがあります。

 

また疎遠な相続人や非協力的な相続人がいた場合、手続きが長引きトラブルに発展することもあります。

 

 

葛飾相続センターでは遺言に関するご相談を受け付けております。相続や遺言に関して少しでも不安を感じている方はお気軽にご相談ください。

葛飾相続センター概要

葛飾相続センターのページへようこそ。葛飾相続センターは新小岩、青砥、亀有、水元、金町など葛飾地域を中心とした相続、遺言を取り扱う相続専門の相談所です。

相続専門の司法書士と行政書士が親身に相談に乗ります。抱えている相続トラブルを確かな知識と経験で全力でご解決しますのでどうぞよろしくお願いいたします。

無料相談

葛飾地域にお住まいで、相続や遺言においての相談がある方は、葛飾相続センターにご相談ください。相続に精通した司法書士と行政書士が対応いたします。

 

初回の無料相談は40分を目安に行います。初回の相談でお客様の現状を詳しく把握し、お客様にぴったりのプランをご提案させていただきます。ご相談だけで料金が発生することはございません


相談した内容を一度持ち帰り検討することも可能です。土日祝日も対応しておりますので、お気軽にフリーダイヤル0120-546-732にご相談ください。

葛飾相続センターで相談できること

葛飾相続センターは相続専門の司法書士と行政書士が在籍している相続の相談所です。

  • 将来に備えて遺言書を作成したい
  • 認知症になってしまうことを想定し後見制度を利用したい
  • 旦那の突然死で相続が発生し途方に暮れている。
  • 遺産分割協議の相談をしたい。
  • 信頼できる専門家に依頼したい。
 
これらはほんの一例です。相続や遺言作成でお困りの方がいらっしゃいましたら是非ご相談くださいませ。

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