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相続人がいない場合の墓守

近年独居老人、孤独死などがニュースなどで話題になっております。少子高齢化や核家族化が進み、時代の変化によって上記のようなケースが増えてきています。

 

ところで被相続人に相続人がいないなどで孤独死してしまう場合、お墓や供養はどのようになるのでしょうか?

永代供養

永代供養とはお墓参りをする人がいない場合や施設に入院している、海外に住んでいるなど様々な諸事情によりお墓参りに行きない人に代わって、墓地や霊園がお墓の管理や供養をしてくれることをいいます。

永代供養はお墓の管理を承継する人を存在を前提としていないため独り身のお年寄りや子供に墓守をさせたくない場合などにとってはメリットのある供養方法です。今回のように相続人がいない場合、このケースになる場合があるでしょう。

永代供養は被相続人の供養を霊園の管理者に全て任せる事ができますが、永代供養のデメリットとして、納骨したお骨を取り出せません。個別に永代供養のためのお墓が設けられることもありますが一般的には他の方の遺骨と共同の場所に納骨され一定期間が過ぎると骨つぼから骨が取り出され他の遺骨とまとめて埋葬されるため取り出せないのです。

相続人がいない場合、被相続人が生前に墓地などと話し合い事前に予約する事ができます

何もしない場合

お墓を承継する人がいない場合、最後は無縁墓となります。お墓の管理料金の未納が数年続いた場合、お墓の管理責任者から利害関係者に対して公告をします。申し出がない場合はお墓が撤去され最終的にはお墓の管理者に土地が返還されます。

墓じまい

墓じまいとはお墓をかたし、墓石を撤去し更地にしてお寺などに土地を返還することです。すなわち遺骨を取り出し別の場所へ移動させます。被相続人が元気なうちにやっておくとお墓をどうするかという問題が無くなります。取り出した骨は先述の永代供養墓に移すこともできますし、海洋散骨や自宅供養なども可能です。

通常は最初に閉眼供養を行い、石材店に依頼をし墓石の撤去工事を行います。墓石の撤去ですが、材質や搬出条件によって大きく異なりますが、1平米あたり10〜20万円くらいが相場と言われています。

祭祀承継

お墓の埋葬に関する決定権限はそのお墓の使用権者にあります。その使用権者とは祭祀承継者です。祭祀承継者はなることのできる人の属性や資格は制限されていません。したがって親族以外の第三者を指定する事ができます。しかし霊園によっては親族のみを墓地の使用権者とする場合があるので、生前にきちんとチェックしておく必要があります。

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葛飾相続センターで相談できること

葛飾相続センターは相続専門の司法書士と行政書士が在籍している相続の相談所です。

  • 将来に備えて遺言書を作成したい
  • 認知症になってしまうことを想定し後見制度を利用したい
  • 旦那の突然死で相続が発生し途方に暮れている。
  • 遺産分割協議の相談をしたい。
  • 信頼できる専門家に依頼したい。
 
これらはほんの一例です。相続や遺言作成でお困りの方がいらっしゃいましたら是非ご相談くださいませ。

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