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葛飾相続センター

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相続税の納付と申告

高額な財産を相続をする際、避けて通れないのが相続税です。相続税の納付は法律で期限が定められています。

 

 

相続税の納付期限相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内

 

 

例えば、Aさんが11月10日に亡くなったとします。同居していた息子Bさんが11月26日に気づき、日付が変わった翌日にAさんの兄弟Cさんに連絡をしました。Bさんは11月26日から10ヶ月以内、Cさんは11月27日から10ヶ月以内に相続税を納付する必要があります。

 

このように相続人によって相続税の支払う期限は異なります。また相続税の納付場所は被相続人の死亡時の住所の管轄税務署でなくてはなりません。

 

 

配偶者控除、贈与税額控除で相続税の納付金額が0円の場合も申告の義務があります。ただし基礎控除により相続税の納付金額が0円になる場合は申告の義務はありません。

 

 

期限内に行わなかった場合「重加算税」がかかることがあります。このように相続税を支払わないとペナルティがありますので納税を含め相続の手続きを進めるようにしてください。

 

 

葛飾相続センターには相続専門の税理士もおりますので、少しでも心当たりのある方やご不安がある方はお気軽にご相談ください。

 

相続税を納付するまでの流れ

相続税を納付するまでに行うべきことは以下の通りです。

 

  1. 死亡届の提出
  2. 遺言書の検認
  3. 相続人と相続財産の調査
  4. 相続税の確定
  5. 遺産分割協議、協議書作成

 

これらの手続きが全て完了して相続人の相続税額が確定します。

 

相続税の延納

原則として相続税は現金一括で納める必要があります。

 

しかし高額になることもあり金銭事情により支払えない場合、相続税の延納制度を利用することができます。

 

延納するには以下の要件を全て満たしている必要があります。

 

  • 現金の一括納付が困難
  • 納付すべき相続税金額が10万円を超える
  • 延納申請書を提出
  • 原則として担保が必要
  • 延納期限は原則5年

 

以下のものを担保とすることが可能となっております。

 

 

 (1) 国債、地方債

 (2) 社債その他の有価証券

 (3) 土地

 (4) 建物、立木、登記される船舶などで、保険についているもの

 (5) 鉄道財団、工場財団

 (6) 保証人の保証

 

最長で20年延納することができます。延納の利息は0.2〜6%です。(条件や特例によって変動しますので詳しくは国税庁のホームページをご覧ください)

 

相続税の物納

現金の一括納付と延納が困難な場合は、相続税の物納ができます。

 

物納をする場合は申告期限までに物納の申請書を提出する必要があります。

 

物納が可能な財産は相続や遺贈によって取得した財産で日本国内にあるものです。

 

物納できるものは以下の通りで、上からの順位で優先的に物納されます。

 

  1. 不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等
  2. 非上場株式等
  3. 動産

 

葛飾相続センター概要

葛飾相続センターのページへようこそ。葛飾相続センターは新小岩、青砥、亀有、水元、金町など葛飾地域を中心とした相続、遺言を取り扱う相続専門の相談所です。

相続専門の司法書士と行政書士が親身に相談に乗ります。抱えている相続トラブルを確かな知識と経験で全力でご解決しますのでどうぞよろしくお願いいたします。

無料相談

葛飾地域にお住まいで、相続や遺言においての相談がある方は、葛飾相続センターにご相談ください。相続に精通した司法書士と行政書士が対応いたします。

 

初回の無料相談は40分を目安に行います。初回の相談でお客様の現状を詳しく把握し、お客様にぴったりのプランをご提案させていただきます。ご相談だけで料金が発生することはございません


相談した内容を一度持ち帰り検討することも可能です。土日祝日も対応しておりますので、お気軽にフリーダイヤル0120-546-732にご相談ください。

葛飾相続センターで相談できること

葛飾相続センターは相続専門の司法書士と行政書士が在籍している相続の相談所です。

  • 将来に備えて遺言書を作成したい
  • 認知症になってしまうことを想定し後見制度を利用したい
  • 旦那の突然死で相続が発生し途方に暮れている。
  • 遺産分割協議の相談をしたい。
  • 信頼できる専門家に依頼したい。
 
これらはほんの一例です。相続や遺言作成でお困りの方がいらっしゃいましたら是非ご相談くださいませ。

アクセス

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葛飾相続センターは東京都葛飾区にある相続対策に特化した相談所です。

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