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配偶者は常に相続人となります。民法890条により規定されています。
被相続人の配偶者は、常に相続人となる(民法890条)
配偶者は常に相続人となりますが、これは民法上の配偶者でなければなりません。
民法上の配偶者とは婚姻届を正式に提出した夫婦のことです。
① 婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
② 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人2人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない
相続人となるためには婚姻届を提出した戸籍上の配偶者である必要があります。そのため事実婚である内縁の妻や同性カップルは民法上の配偶者とみなされません。よって相続権はありません。
また婚姻は両性の合意に基づき一方の死亡、離婚によって解消します。被相続人の死亡時に生存していない場合や離婚している場合も相続権はありません。
配偶者は常に相続人となります。
配偶者以外の相続人である子、直系尊属、兄弟姉妹の法定相続分の残りが配偶者の法定相続分となります。
例1)相続人が配偶者と子
配偶者の法定相続分は2分の1、この法定相続分は2分の1
例2)相続人が配偶者と被相続人の父親
配偶者の法定相続分は3分の2、この法定相続分は3分の1
例3)相続人が配偶者と被相続人の妹
配偶者の法定相続分は4分の3、この法定相続分は4分の1
代襲相続とは相続人が被相続人の死亡より前に死亡してしまったとき代わりに相続を行うことです。
配偶者には代襲相続は認められておりません。代襲相続についてはこちらにまとめてありますのでご覧ください。
配偶者には相続税の配偶者控除という大きな税制優遇措置があります。
配偶者は被相続人が財産を築くのに大きな役割を果たしていたこと、被相続人が亡くなった後の生活の保証をすること、配偶者が相続をし、配偶者が亡くなった後に子供に相続する際、再度課税になってしまうことなどから税制優遇措置があります。
相続税の配偶者控除とは、具体的にいうと1億6000万円、配偶者の法定相続分のどちらか高い金額まで相続税がかからず非課税になる制度です。
相続税配偶者控除の具体例をまとめてみます。
ケース❶財産が6億円、法定相続人が配偶者と子の場合
配偶者は3億円までの相続であれば無税となります。
ケース❷財産が1億円、法定相続人が配偶者と子の場合
配偶者の法定相続分は5,000万円ですが配偶者は1億6000万円以下まで無税となります。仮に遺言等で配偶者8,000万円、子2,000万円と指定されていた場合でも相続金額が1億6000万円を下回るため無税です。
相続税の配偶者控除が税制優遇が大きいので、できる限りその制度を使い税金を安く済ませたいですよね。しかしその配偶者がなくなり子がいた場合、再度相続が必要になります。これを二次相続といいます。
相続税を考えるときはこの二次相続までを考えないと、大幅に損をしてしまうことがあります。これが配偶者控除の大きなデメリットです。
具体例を見て行きましょう。
<具体例>
財産総額1億6000万円、父(被相続人)、母(配偶者)、息子(子)、娘(子)と仮定します。父が死亡の後に母も死亡したとします。この時の子の相続税がどのようになるかを見て見ます。
❶母が全財産を単独で相続した場合
一次相続 : 相続税0円
二次相続 : 相続税2,020万円
合計 : 2,020万円
❷母・子共に法定相続分通りに相続した場合
一次相続 : 相続税740万円
二次相続 : 相続税470万円
合計 : 1,210万円
このように相続税の総額で見た場合相続税の配偶者控除を全額利用しないほうが節税になる場合もあります。相続をする際一次相続・二次相続の両方を含めて検討する必要があります。配偶者控除をすべて使えばお得になるわけではないことに気をつけてください。
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