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人の死はいつどのタイミングでやってくるかはわかりません。残念なことに子供が小さいうちに親が亡くなってしまう場合もあります。
つまり未成年者が相続人になるケースもあるのです。
しかし未成年者は中古の本・ゲームを売ることやスマートフォンの契約は必ず保護者の同意が必要となり自分一人ではできません。
なぜなら財産に関わる法律行為ができないからです。これは相続に関しても同じです。未成年者は親権者である親などが法定代理人として相続の手続きを行うことになります。
未成年の相続人の親が相続人になり話し合って簡単に片付くと思うかもしれません。
しかし親も相続人になっている場合「利益相反行為」といい法律上代理が認められていません。
利益相反とは一方の利益が他方の利益と衝突してしまうことです。
例えば未成年者の父親が亡くなり、法定相続人が母親と未成年の子供だった場合、母親が代理人となり遺産分割協議をしてしまうと母親の利益によって子供の利益を侵害してしまう可能性があります。
利益相反行為は、子の利益を妨げるのを避けるために規定されています。
仮に子供の利益を侵害せず公平に代理をするとしても、遺産分割協議を親が代理人として行う行為自体が利益相反になります。
では未成年者の相続人がいる場合はどうすればいいのでしょうか?
利益とは無関係で中立な「特別代理人」を選任することになります。
親権を行う父または母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない(民法826条)
と民法上でも規定されています。
未成年者の相続人が複数いる場合は、未成年者一人一人に対して特別代理人を選定しなくてはなりません。そうしないと未成年者同士で利益相反に該当するからです。
特別代理人は子の居住地の家庭裁判所で申し立てすることになります。
面倒だからといって未成年者の相続人がいて親が勝手に代理人になり利益相反した場合はどうなるでしょうか?
この場合は代理権がないのに代理したとして「無権代理」という扱いになります。
無権代理で遺産分割協議を行いその内容に子が不服がある場合、取り消しすることも可能です。
いずれにせよ未成年者の法定相続人がいる場合、利益相反や特別代理人の選定など手間のかかることが多くなります。
葛飾相続センターでは所属の相続の専門家が適切かつ迅速に対応いたします。少しでもご不安がある方はお気軽にお問い合わせください。
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