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無効になる遺言

遺言書は様式などを満たしていないと無効になるケースもありますが、様式などを満たしていても無効になるケースがございます。今回は無効になる遺言やそれに関連した判例についてまとめました。

公序良俗に反する遺言

内容が公序良俗に反している遺言は民法90条により無効となります。時々見られるケースとして遺言者と不倫関係にあるものに対する包括遺贈が公序良俗に反するものとして争いになるケースがあります。

過去の判例として妻子のある男性が半同棲の関係にある女性に対して1/3の遺産を包括遺贈した案件において、この遺贈をした際に、夫婦関係が破綻していたこと、当時の妻の法定相続分が1/3であったこと、夫婦間の子が既に独立していたことより、この遺言は不倫関係の維持ではなく専ら女性の生活保全のためと考えられたため遺言は無効にするべきではないという判決が出されました。

時代背景やそれぞれのバックグランドにより個別に判断されることになります。

実現不可能な遺言

遺言者が持ってもいない財産(例:10億円の現金)などを対象としてなされた遺贈など実現不可能な遺言は当然無効となります。

法定遺言事項に該当しない遺言

遺言書に書けば、法律によりどのようなことも実現されるというわけではありません。

法的に効果をもつ事項はあらかじめ決まっております。遺言が効力を持つのは遺言者が他界した後であり、あまりにも遺言事項を広く認めてしまうと権利関係が曖昧になったりしてかえってトラブルを起こす可能性があります。死人に口なしで当の本人の意見もわかりません。

そこで法定遺言事項が定められております。法定遺言事項は下記のとおりです。

①認知

②遺贈と寄附行為

③未成年後見人の指定、未成年監督人の指定

④相続人の排除および排除の取消

⑤相続分の指定または指定の委託

⑥遺産分割方法の指定または指定の委託

⑦遺産分割の禁止

⑧相続人相互の担保責任の指定

⑨遺言執行者の指定または指定の委託

⑩遺贈減殺方法の指定

⑪遺言の撤回

⑫特別受益の持ち戻しの免除

⑬祭祀承継者の指定

⑭信託の指定

⑮生命保険金受取人の指定・変更

上記に該当しない「兄弟仲良くするように」などといったことは遺言書に記載はできるものの法的な拘束力は持ちません。これは付言事項という形で、遺言者の意思として載せることはできます。

共同遺言

仲の良い夫婦が連名で遺言書を作成した場合、どのようになるのでしょうか?

このような遺言を共同遺言といい、民法で禁止されております。その遺言は無効となります。なぜ共同遺言は禁止されているのでしょうか?

まず遺言のルールとして生存中に撤回することが認められております。しかし共同遺言を認めてしまうとその撤回ができなくなる不都合が生じてしまうためです。

同一の証書に二人の遺言が記載されている場合は原則として共同遺言と見做され無効となります。一方きり離せれば独立した用紙になる場合は、共同遺言でないとされております。

確定性を欠く遺言

内容の確定性を欠く遺言は無効となります。

過去に無効となったケースでは、受遺者の選定とこれに対する遺贈金額の割り当てを第三者に一任するというものです。これは内容を確定できないため無効となりました。

一方で全部を公共に寄与するという旨の遺言は公共のために利用するという目的を達成することができる団体に全財産を包括遺贈するとみなすことができ、遺産の利用目的が公共のために限定され、選定者の濫用もできないためこれを有効とした判例があります。

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葛飾相続センターは相続専門の司法書士と行政書士が在籍している相続の相談所です。

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  • 認知症になってしまうことを想定し後見制度を利用したい
  • 旦那の突然死で相続が発生し途方に暮れている。
  • 遺産分割協議の相談をしたい。
  • 信頼できる専門家に依頼したい。
 
これらはほんの一例です。相続や遺言作成でお困りの方がいらっしゃいましたら是非ご相談くださいませ。

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