葛飾区の無料相続相談・無料遺言相談|青砥、高砂、新小岩の相続手続き、遺産分割協議書作成、不動産名義変更(相続登記)のことなら葛飾相続センターへ
葛飾相続センター
〒125-0062 東京都葛飾区青戸3-31-4 磯太郎ビル
京成本線青砥駅より徒歩3分
●葛飾区無料相続相談、遺産分割協議書作成、
不動産名義変更(相続登記)、相続放棄のことは
相続専門相談所の葛飾相続センターへお任せください!!
受付時間 | 9:00~18:00(毎日受付) ※日曜・祝日は050-7108-6595にお問い合わせください。 こちらの電話番号は日曜・祝日しか繋がりません。 平日・土曜は右に記載のフリーダイヤルへお掛け下さい |
---|
受付業務 | 遺産分割協議書作成、相続登記(不動産名義変更) 相続放棄、遺言書の作成、その他相続に関連する業務全般 |
---|
平日だけでなく土日・祝日の面談対応可能、
相続の無料相続相談は葛飾相続センターへ
相続専門の司法書士・行政書士・税理士・弁護士が対応します。
遺言書は様式などを満たしていないと無効になるケースもありますが、様式などを満たしていても無効になるケースがございます。今回は無効になる遺言やそれに関連した判例についてまとめました。
内容が公序良俗に反している遺言は民法90条により無効となります。時々見られるケースとして遺言者と不倫関係にあるものに対する包括遺贈が公序良俗に反するものとして争いになるケースがあります。
過去の判例として妻子のある男性が半同棲の関係にある女性に対して1/3の遺産を包括遺贈した案件において、この遺贈をした際に、夫婦関係が破綻していたこと、当時の妻の法定相続分が1/3であったこと、夫婦間の子が既に独立していたことより、この遺言は不倫関係の維持ではなく専ら女性の生活保全のためと考えられたため遺言は無効にするべきではないという判決が出されました。
時代背景やそれぞれのバックグランドにより個別に判断されることになります。
遺言者が持ってもいない財産(例:10億円の現金)などを対象としてなされた遺贈など実現不可能な遺言は当然無効となります。
遺言書に書けば、法律によりどのようなことも実現されるというわけではありません。
法的に効果をもつ事項はあらかじめ決まっております。遺言が効力を持つのは遺言者が他界した後であり、あまりにも遺言事項を広く認めてしまうと権利関係が曖昧になったりしてかえってトラブルを起こす可能性があります。死人に口なしで当の本人の意見もわかりません。
そこで法定遺言事項が定められております。法定遺言事項は下記のとおりです。
①認知
②遺贈と寄附行為
③未成年後見人の指定、未成年監督人の指定
④相続人の排除および排除の取消
⑤相続分の指定または指定の委託
⑥遺産分割方法の指定または指定の委託
⑦遺産分割の禁止
⑧相続人相互の担保責任の指定
⑨遺言執行者の指定または指定の委託
⑩遺贈減殺方法の指定
⑪遺言の撤回
⑫特別受益の持ち戻しの免除
⑬祭祀承継者の指定
⑭信託の指定
⑮生命保険金受取人の指定・変更
上記に該当しない「兄弟仲良くするように」などといったことは遺言書に記載はできるものの法的な拘束力は持ちません。これは付言事項という形で、遺言者の意思として載せることはできます。
仲の良い夫婦が連名で遺言書を作成した場合、どのようになるのでしょうか?
このような遺言を共同遺言といい、民法で禁止されております。その遺言は無効となります。なぜ共同遺言は禁止されているのでしょうか?
まず遺言のルールとして生存中に撤回することが認められております。しかし共同遺言を認めてしまうとその撤回ができなくなる不都合が生じてしまうためです。
同一の証書に二人の遺言が記載されている場合は原則として共同遺言と見做され無効となります。一方きり離せれば独立した用紙になる場合は、共同遺言でないとされております。
内容の確定性を欠く遺言は無効となります。
過去に無効となったケースでは、受遺者の選定とこれに対する遺贈金額の割り当てを第三者に一任するというものです。これは内容を確定できないため無効となりました。
一方で全部を公共に寄与するという旨の遺言は公共のために利用するという目的を達成することができる団体に全財産を包括遺贈するとみなすことができ、遺産の利用目的が公共のために限定され、選定者の濫用もできないためこれを有効とした判例があります。
葛飾相続センターのページへようこそ。葛飾相続センターは新小岩、青砥、亀有、水元、金町など葛飾地域を中心とした相続、遺言を取り扱う相続専門の相談所です。
相続専門の司法書士と行政書士が親身に相談に乗ります。抱えている相続トラブルを確かな知識と経験で全力でご解決しますのでどうぞよろしくお願いいたします。
葛飾地域にお住まいで、相続や遺言においての相談がある方は、葛飾相続センターにご相談ください。相続に精通した司法書士と行政書士が対応いたします。
初回の無料相談は40分を目安に行います。初回の相談でお客様の現状を詳しく把握し、お客様にぴったりのプランをご提案させていただきます。ご相談だけで料金が発生することはございません。
相談した内容を一度持ち帰り検討することも可能です。土日祝日も対応しておりますので、お気軽にフリーダイヤル0120-546-732にご相談ください。
葛飾相続センターは相続専門の司法書士と行政書士が在籍している相続の相談所です。
葛飾相続センターは京成電鉄の青砥駅から徒歩3分の好立地にございます。
住所 : 〒125-0062 東京都葛飾区青戸3丁目31−4 磯太郎ビル
平日はもちろん
土日祝日も受付ております
葛飾相続センターでは相続・遺言に関する相談を受け付けております。葛飾相続センターの詳細は葛飾相続センタートップページをご確認ください
受付時間:9:00~18:00(毎日受付)
●よくあるお問い合わせ
・だいたい全体でいくらくらいかかるのか?
・手続きが完了するまでどれくらい時間が必要か?
・相続の経験がなく初めてなので全くわからない。専門家に全て依頼したい。
どんな些細なことでも構いません。相続専門の行政書士・司法書士が親身に対応いたしますのでご安心ください。
平日だけでなく、土曜・日曜・祝日も受け付けております。※日曜・祝日は050-7108-6595にお問い合わせください。※050から始まる電話番号は日曜・祝日しか繋がりません。平日・土曜は上記のフリーダイヤルへお問い合わせください。フォームでのお問合せは24時間受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。
お問合せはお気軽に
9:00〜18:00 (毎日受付)
遺言に関すること、相続の手続きのこと、相続全般に関わる費用など、どのようなことでもお気軽にお問合せ・ご相談ください。
〒125-0062
東京都葛飾区青戸3-31-4
磯太郎ビル
京成青砥駅より徒歩3分
葛飾相続センターは東京都葛飾区にある相続対策に特化した相談所です。
葛飾相続センターは、ワンストップ相談所ですので複雑な相続問題を一元化して解決ができます。
遺言書の作成や遺産分割・相続放棄など様々な相続問題のお悩みをご相談いただけます。
ご不安なことは全てご相談ください。
「相談してよかった」と思われるように誠心誠意、地域密着でご対応いたします。
まずは相続に関するお悩みをお持ちであればお気軽にご連絡ください。
多くの方のからのご相談をスタッフ一同お待ちしております。